別居後の不倫/女性弁護士による法律相談
夫が部下の女性と不倫をした上に、
離婚してくれと言ってます。
私が,離婚したくないときでも,裁判で負けてしまうのでしょうか。
このようなご相談をうけることがあります。
裁判上の離婚原因は,民法770条で法定されています。
その第1項で「配偶者に不貞な行為があったとき」とあります。
でも,この条項は,不倫をした方からの離婚請求を認める規定ではありません。
不倫された上に,離婚に応じなけれなならないとしたら,まさに踏んだり蹴ったりです。
不倫に限らず,離婚原因を作った側の配偶者は,
「有責配偶者」として,有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
なので,この女性相談者は,離婚に応じる必要はなく,
裁判で争っても,原則として離婚は認められません。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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