負けたほうが相手の弁護士費用まで払う?/女性弁護士による離婚法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:弁護士費用

相談者の方から,「裁判で負けたら,相手の弁護士費用まで払わされるのでしょうか?」と質問されることがあります。
しかし,交通事故訴訟などの特別な類型をのぞき,
現在の法制度では
裁判の結果によって、相手が支払った弁護士費用まで負担することはありません。

ご不明の点は,弁護士までご相談ください。
お電話でご予約をお願いいたします。
相談料は,初回30分で5000円(税別)とさせていただきますが,
多重債務や交通事故の法律相談は,無料相談となっております。
また,法テラスの利用により,無料相談とすることもできます。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです。
092-721-1425
あおぞら法律事務所のHPは,こちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/

判決文の中で,「負けた方に「訴訟費用」を負担させる」とすることがあります。
けれども,ここでいう「訴訟費用」は、印紙代や裁判所に出頭した証人の旅費・日当などをさすものであって,弁護士費用を含むわけではありません。

また,家庭裁判所での調停や和解が成立した際は,内容によらず
調停申立費用・訴訟費用も各自負担とするのが,原則です。

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法律相談のご予約のためにのみ使用させていただいております。
恐れ入りますが,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,
一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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