休んだら給与減るの?

北出慎吾

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テーマ:コラム

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。「7月5日何かが起こる」という噂は九州地方で地震がありましたが、そこまで大きな災害とはならずほっと胸をなでおろしました。ノストラダムスの大予言も1999年の7月でしたね。7月は何かあるのでしょうか。
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「月給なのに、休んだら給与引かれるっておかしくないですか?」

ある会社さんからのご相談です。
「月給」は、基本給に各種手当など毎月固定で支払われる月単位の給与のことをいいます。「月給」制には完全月給制と日給月給制が主な代表としてあります。
完全月給制は主に役員や役職者などに使用される場合に多く、欠勤や遅刻早退などがあっても勤怠に影響されず毎月固定で支払われます。
一方、日給月給制は、毎月固定で支払われる給与は一緒ですが、欠勤や遅刻、早退などがあればその分の控除の対象となり給与が減額します。
多くの会社では、給与規定などに控除のルールが明記されていることから、日給月給制として、欠勤や遅刻、早退時にはその分が控除されています。
なお、入社半年経過した方には有給休暇が付与されるため、欠勤分を有給休暇にあて、給与の控除がなく、固定で支給される場合もあります。

さて、今回のケースの場合、その会社の給与規定にも控除のルールが明記されており、日給月給制であることを説明していただきました。その方は入社1ヶ月の方であることもわかりました。
法律上、ノーワークノーペイの原則が認められていますが、入社時や初任給時に説明することでトラブルを防ぐことができます。
月給制?日給制?時給制?時給でも手当は月給?など会社独自のルールもあるため給与規定の作成、見直しは必須です。一度見直してみてください。その際、「1ヶ月休まずに働くとこの給与だよ」と示してあげることも必要です。

【編集後記】
平時から緊急事態への備えは大事と言われています。データのクラウド化やテレワークなどはコロナで大きく進化した取組の一つですね。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

シナジー経営社会保険労務士法人

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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