これだけは提示しましょう

北出慎吾

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テーマ:コラム

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。そういえば、もう来週ですね。メジャーリーグの日本での開幕戦。3月18日、19日 ドジャースとカブスが東京ドームで開催されます。大谷翔平選手や、山本由伸投手、佐々木朗希投手の活躍楽しみですね。あっちなみに私、チケットないためネットでの観戦となりそうです。
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今まで雇用をしてきたことがあるけど、「雇用契約書」「労働条件通知書」を(以下、労働条件)作ったことがないという方もいらっしゃいます。紹介で雇用した場合や今まで雇用者とトラブルになったことがない場合は、重要性についてそこまで高くはないようです。働く内容や場所、給料や手当、働く時間、休憩、休日、有給休暇、昇給、賞与など働くために必要な労働条件。使用者と労働者がお互いに条件を確認し契約を結ぶ。お互いにとって必要なことです。働く内容についても「聞いていない」「そんな約束をしていない」ということがないように条件を提示することが大事です。
法律でも労働基準法の15条に労働条件を明示することが定められています。これは書面で交付したりメール、LINEなどでの提示でも問題ありません。(一定の事項は書面交付が絶対)
また、トラブルで多いのが退職に関すること。退職に関することも書面での明示が必要で1か月前なのか、2か月前なのか、2週間前に申し出が必要なのかを明記します。また、必要に応じて機密情報などの守秘義務に関することも明記します。使用者と労働者も人間なのでそこに感情が加わり、トラブルに発展することも出てきます。
労働契約を締結する前は当然トラブルがない状態なので、その際にお互いに合意ができる契約にしておきましょう。そのために必要なのが「雇用契約書」「労働条件通知書」です。しっかりとした会社を作りたい、成長を目指したいというなら絶対に必要です。
ネットで検索するといくらでも出てくる「雇用契約書」「労働条件通知書」。最新版の法改正に対応しているものをぜひご準備ください。どうしたらいい?と思ったらお気軽にご相談ください。

【編集後記】
私の周りでもドジャースとカブスのチケットが当たったという方がチラホラいらっしゃいます。盛り上がるだろうなあ。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

シナジー経営社会保険労務士法人

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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