弁明の機会を与える

北出慎吾

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テーマ:コラム

おはようございます。先週末は、衆議院選挙でしたね。投票率は前回2021年の55.93%を下回り、53.85%でした。60%近くまで行くと予想されていましたが、意外と伸びなかったですね。自公連立過半数割れですが、結果を真摯に受け止め、今後、本格的な政策本位の政治実現を期待しています。とは言いながらも政策の中にあるあと5年で最低賃金1500円達成は???。

就業規則の懲戒規程に「戒告、けん責、出勤停止、減給、懲戒解雇」など懲戒処分を記載している会社も多いと思います。例えば、横領があった、暴力行為があったパワハラがあったなどは重い処分にするケースも多くあります。その際、注意すべき点が「弁明の機会」です。労働者による責めに帰すべき事由が起きると即座に懲戒処分を行うとなりがちですが、懲戒処分は労働者にとっても会社にとっても重要な処分ですので、懲戒処分を行う前に「弁明の機会」を与えることが事実の確認やその理由などを整理すことができます。いかなる理由があったとしても横領や暴力行為、パワハラなどはいけませんが、労働者の想いを聞かず一方的に処分することは適正な手続きを経て懲戒処分がなされたとはいえず、無効となることもあります。そのため、就業規則に「弁明の機会」を与えるという記載がなくとも処分の前には弁明の機会を与え、適正な手続きを取ります。なお、懲戒処分を行う場合には、ことが起きた内容を時系列に記録しておくことが良いと言われています。単純に「パワハラがあった」「横領があった」というだけではなく、パワハラであればいつ・どのような場面で、どのような言動があったのか、相手はどう感じたのか、その後、弁明の機会は与えられたのかなどを詳細に記録します。その上で懲戒処分を行います。(懲罰委員会があれば懲罰委員会の議事録など)大事なのは記録。忘れないでおきましょう。

【編集後記】
政治とカネで争われた衆議院選挙ですが選挙後、金融市場は予想外に円安・株高となりました。物価上昇と賃金上昇。経営も生活もこれから注視すべきこともでてきます。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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