副業における労働時間の通算

北出慎吾

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テーマ:コラム

おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。明日10月24日はプロ野球ドラフト会議ですね。今年は、大学生ドラフトに注目が集まっていますが、私が注目しているのは明治大学の宗山塁選手。東京六大学野球で観て華麗な守備と確実性の高い打撃に惚れ惚れしました。日本代表にも選ばれていますね。さあどこが指名し、どこに行くか、注目です。

最近、副業についての問い合わせが多くあります。会社によっては副業・兼業を認めているところもあると思いますが、現在の法律では、事業主が異なる場合でも労働時間は通算され、1日8時間、週40時間を超えた場合には割増賃金の支払いが必要となります。
※厚生労働省 資料より「労働基準法において、労働者が企業に雇用される形での副業・兼業を行った場合、労働時間を通算します。副業・兼業先の労働時間を自社の労働時間と合わせて、自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える労働(法定外労働)に該当する場合には、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。」
なお、労働時間の通算は、原則的には
手順1:所定労働時間の通算⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算
手順2:所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算
となります。副業に関する労働時間は自己申告によるためなかなか難しい部分はありますが、既存の労働基準法はこのように解釈します。一方、学説では、労働基準法の解釈は異なる事業主の場合には労働時間は通算されない解釈も十分可能であるとの解釈も示しています。そのため今後、副業や兼業における労働時間の通算の考え方に変化が生まれ、労働基準法の改正も見込まれます。副業・兼業に関しては安全配慮義務、情報漏洩等、企業として配慮すべき点も数多くありますが、労働時間の通算がやはりネックとなることもあり、会社によっては、頭を悩ませています。働く側とすると、好きなことをしたい、収入を増やしたいと様々な視点で副業・兼業を認めてほしいという一定の考えは理解ができます。

労働時間の通算についてはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079959.pdf

【編集後記】
慶応大学の清原正吾選手もプロ志望届を出しています。清原和博氏の息子として注目されています。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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