社会人2年目~4年目の壁 3
おはようございます。福井の社会保険労務士 北出慎吾です。今年の中秋の名月は9月17日です。中秋の名月と言えば、「お月見で美味しいものを食べる」イメージですが、ここ数年でお月見+美味しいものは食べていない。覚えていないだけかもしれませんけど(笑)
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厚生労働省が社会保険適用拡大のCMを流しています。従業員51人以上の厚生年金保険の被保険者数の事業所が対象ですが、この従業員51人以上というのが全従業員51人以上を指すと理解され、誤解を招くことになっています。
2024年10月1日から社会保険の適用拡大が始まりますが、「従業員からうちも社会保険に入らないといけないんでしょ?どうしたらいいの?」という質問が事業主、総務担当者に寄せられているようです。従業員数が51人以上でも厚生年金の被保険者数が20人の会社であれば、今回の社会保険の適用拡大は対象ではありません。(パートの方が多い事業所)
【加入基準】
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
※基本給及び諸手当を差します。ただし、通勤手当・残業代・賞与等は含まず。
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。
どんなCMなんだろうと厚生労働省のHPをみたら紹介されていました。確かに51人以上というフレーズだけで被保険者数とは書いていない。誤解が生じます。これは要注意。正しい知識を持ち、総務担当者から情報発信することも必要です。
【編集後記】
某ハンバーガーチェーンのCMで流れている月見バーガーはやはりそそられますね。