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試用期間と契約期間と何が違うの?

2019年6月13日 公開 / 2019年6月14日更新

テーマ:入社

コラムカテゴリ:ビジネス

FBCリレーマラソン出走!

いよいよ今週末は、リレーマラソン!
練習、ボチボチしています(笑)
無事に走り切ること、タイムを縮めること
この2つを中心に来週また報告します!!

試用期間

試用期間と契約期間と違いとは?

「6月末で4月に入社した社員の試用期間が終わります。試用期間ってどういうものですか?
そういえば試用期間と契約期間は違うと聞きましたがどういう違いがありますか?」

試用期間という言葉はよく聞くのではないでしょうか。
では、この意味を理解しているでしょうか。
試用・・・文字通り、試す期間のことですので、事業主と労働者が仕事の適性はどうか、能力はどうかを見極める期間のことを言います。

一般的には3ヶ月、短いと2ヶ月、長いところで6ヶ月、というところもあります。

試用期間中に本採用にするか不採用にするか、試用期間を延長するか判断をすることとなります。
試用期間だからと言って容易に解雇(契約終了)できるわけではありません。
雇い入れ後14日を超えた場合には、正社員の解雇と同様に「解雇権濫用法理」というルールによって、合理的な理由が必要であり、社会通念上相当な理由がない限り解雇は無効となってしまいます。

ただし、正社員の解雇よりはハードルがやや低い、ということもありますので、何が問題なのかという点を改善し、記録に残しておくことが望ましいでしょう。

一方、契約期間とは文字通り、この期間契約するという期間ですので、この期間は労働契約が成立します。
よって、やむを得ない事由がない限り契約期間の途中で解約することは原則できません。
なお、契約期間満了と同時に契約終了ということもあれば、雇用契約書にもよりますが、契約を更新するということもあり得ます。

また契約期間の中にも試用期間というものがあり、試用期間は前述した通りです。

試用期間と契約期間の違いを理解し、適正な採用を行うこと、労務管理を行うことはトラブルを防ぐ意味でも企業として大事なことです。

不明な点があればいつでもご相談ください^^

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【編集後記】

走り終わった後の打ち上げが最高なのです!

これを楽しみにして、今年も走ってきます。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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