平成生まれの退職理由の第1位は・・・
先月のメルマガで5月病の話をしたところ、
お客様から「新入社員が退職する意向」と
ショッキングな相談が飛び込んできました。
最近は、「出社しない=退職した」ものと見なされると
考え、会社からの電話にも出ず、黙って辞める新入社員が増えています。
入社時に雇用契約書や就業規則に基づき、
退職の際には「1ヶ月前に退職届を提出」などの
説明を受けているかと思いますが、大半の会社は、
1ヶ月前に退職届を提出することが一般的です。
退職するにしてもルールに基づき退職届を出し、
けじめをつけるのは社会人として当たり前のルール。
その人の人生にとっても良くないことだと思いますが、
それでも「退職届」の提出が面倒くさい、
同僚に「辞める意思を伝えた」(それもLINEなどで)という
理由で正式な手続きを踏まないという相談が後を絶ちません。
その様な場合どうすればいいのでしょう?
原則論は、
郵送でも構わないので可能な限り「退職届」を提出してもらうことです。
これは言った言わないのトラブルを防ぐためでもあることと、
退職理由が「自己都合」なのか「会社都合」なのかの証明となります。
それでも難しい場合は、音声などをとっておくこと、
LINEやメールでの証明も可です。
「いやいや、もう連絡がつかないんだよ」という場合は
就業規則を確認してください。
就業規則に「2週間無断欠勤がある場合、自己都合退職とする」
などの記載があれば、次のような文書を送付し、退職手続きすることが可能です。
「無断欠勤が2週間以上続いておりますので、当社就業規則第○条に則り、
貴殿の退職手続きを取らせて頂きます。
この決定に不服がある場合は、●月×日までに代表の▲▲まで連絡してください。
指定日時までに連絡がない場合は、この決定に異議がないものとして、
自己都合による退職として手続き致しますので、あらかじめご了承ください。」
向き不向きの職場や仕事は確かにありますが、
社会のルールを守ることも人としての成長。
会社のルールは今のうちにきっちりと伝えておきましょう。
会社のルールが曖昧でどうすればいいかわからない、
無断欠勤の対応について、詳しく話を聞きたい!!!
そんな時は、まず、社労士にお気軽にご相談ください!!!
就業規則作成を承っております!!!