自立型人材とは!
連日働き方改革の一環で労働時間の規制に関する報道が飛び込んできます。
現在、労働時間の上限設定の議論が進められ、次のような動きと
なっています。
1.原則1日8時間 週40時間労働とする。
2.36協定により週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を
月45時間かつ、年360時間とする。
3.臨時的な特別な事情がある場合、労使が合意して年間の時間外労働を
1年720時間(月平均60時間)とする。
4.1年720時間以内において、一時的に業務量が増加する場合について
最低限上回ることのできない上限を設ける。
5.月45時間を超えて時間外労働をさせる場合について労働側のチェックを
可能とするため別途、臨時的に特別な事情がある場合と労使が合意した
労使協定を義務付ける。
6.違反した場合罰則を設ける。
労働時間については、過労死などの影響もあり、今までよりも厳しい条件と
なります。
労働時間だけに目を向けるのではなく、仕事の成果にも目を向ける。
今後はこのような視点で労働時間管理を行う企業も増えてくると予想
されます。
人材の確保、生産性の向上による働き方改革は、大企業だけでなく
中小零細企業にも導入されますので、今のうちに自社ではどう対応すべきか
の議論に入っておくことが得策です。
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