自立型人材とは!
先日保険会社さん主催の「労務リスクセミナー」で講師を務めさせていただきました。
その中で意外と反応が高かったのが、「会社の罰金制度」
・遅刻したら罰金3,000円
・会社の車を傷つけたら罰金5,000円
・飲食店でお皿を割ったら罰金3,000円
・クレーム1件につき罰金2,000円
・ミス一回につき罰金100円
などあなたの会社で罰金制度を定めていることはありますか?
遅刻や早退などの場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」で、時給相当額を
賃金から控除することは問題ありません。
これは労働契約上、労働に対して賃金を支払うため、労働していない分は
支払わないという原則に基づいています。
しかし、遅刻した時間分以上の賃金を減給することとは就業規則に
記載がないと違法となります。
前述の罰金制度を会社独自のルールで運用しているケースが多いのです。
減給は、労働基準法第91条の規定は以下のとおり決まっています。
●1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない
●総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない
つまり、遅刻した場合でも1日の賃金の半分まで、1ヶ月の賃金が20万円の
人なら月の総額で2万円までの罰金なら就業規則の記載があれば、減給が
可能となります。必要以上に罰金取っている場合、違法となりますので
今一度会社内を見渡してみましょう。