自立型人材とは!
この時期、厚生労働省からあるキャンペーンが発表されます。
それが、「過重労働解消キャンペーン」。
近年、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として
「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。
今年も11月1日から11月30日での1ヶ月間、実施されることになりました。
その主な実施事項は以下のとおりとです。
(1)労使の主体的な取組を促す
キャンペーンの実施に先立ち、厚生労働省労働基準局長が、使用者団体や
労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの
実施について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な
取組を促します。
また、都道府県労働局においても同様の取組を行います。
(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている
企業を訪問し、取組事例を報道等により地域に紹介します。
※ベストプラクティス:最善慣行、最良慣行
(3)重点監督を実施
1.監督の対象とする事業場等
以下の事業場に対して、重点監督を実施。
○長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が
行われた事業場等
○労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、
離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
※ 必要に応じ夜間の立ち入りを実施。
※ 「使い捨て企業」については、監督指導の結果、法違反の是正が
図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける
職業紹介の対象としません。
2 重点的に確認する事項
○時間外・休日労働が時間外・休日労働に関する協定届
(いわゆる36協定)の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた
場合は是正指導。
○賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
○不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
○長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に
講じられるよう指導。
3 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表。
今年に入り、強化されている「過重労働」を対象とした労働基準監督署の調査。
時間外労働(残業)が月45時間を超えている事業所は45時間以内に収まるような対策を
行うように指導されています。(1年単位の変形労働時間制の事業所は42時間)
「働き方改革」について会社と労働者双方で話し合いを持つことが今後増えてくるでしょう。