自立型人材とは!
今回は、ご質問の多い社会保険の法改正についてご紹介します。
平成28年10月1日より、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が
明確になります。
今までの社会保険加入者の基準は、1日又は1週の所定労働時間及び1ヶ月の
所定労働日数が常時雇用者のおおむね3/4以上でした。
それが、平成28年10月1日からは、
・1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上となり、
「おおむね」というあいまい表現がなくなりました。
具体的に言うと
【パターン1】
・正社員
1日所定労働時間 7.5時間
1ヶ月所定労働時間 22日
・新しく社会保険適用となる人は、
1日所定労働時間 5.3時間以上
1ヶ月所定労働時間 16.5日以上
【パターン2】
・正社員
1日所定労働時間 8時間
1ヶ月所定労働時間 21日
・新しく社会保険適用となる人は、
1日所定労働時間 6時間以上
1ヶ月所定労働時間 15.5日以上となったわけです。
今までこのラインで働いていた方は、会社と相談し、働き方の見直しが必要となってきます。
また、同一事業主で501人以上の事業所は、上記とは違い、次の条件で社会保険加入の適用となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.雇用期間が1年以上
3.賃金の月額が8.8万円以上
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業に勤めていること
雇用保険の加入条件に近い形です。
人事労務担当者は、社会保険の適用範囲について注意を払っている方も多いですが、
扶養の範囲内で働きたいと考えている労働者の方も多いため、今回の改訂について
しっかりと説明をしておきましょう。