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コラム

学生アルバイトを雇用している企業への指針

2016年1月7日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

昨今の学生アルバイトと企業のトラブルについて昨年末に厚生労働省と文部科学省が連携し、
学生アルバイトの多い業界団体に対し、労働基準関係法令の遵守のほか、シフト設定などの
課題解決に向けた自主的な点検の実施を要請しました。
主な要請先は次の通りです。

1.学習塾業界
  NPO法人学習塾全国連合協議会
  私塾協同組合連合会
  公益社団法人全国学習塾協会
  全国学習塾協同組合
  全日本私塾教育ネットワーク
  一般社団法人日本青少年育成協会

2.その他の業界
  一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
  オール日本スーパーマーケット協会
  一般社団法人新日本スーパーマーケット協会
  一般社団法人日本スーパーマーケット協会
  日本チェーンストア協会
  全国飲食業生活衛生同業組合連合会
  一般社団法人日本フードサービス協会

該当する業界の方はアルバイトの雇用について再確認をお願いします。

主な内容は、
労働条件の明示が適切になされていない、準備や片付けの時間に賃金が支払われていない
などの労働基準関係法令違反のおそれがある場合です。

例えば、

1.アルバイトを雇い入れる際、賃金や労働時間などの労働条件を記載した書面を交付していますか。

2.週40時間、1日8時間を超えた時間外労働については、通常の賃金の25%以上、休日労働に
ついては、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払っていますか。

3.解雇する場合、少なくとも30 日前に予告するか、30 日分以上の平均賃金(いわゆる解雇予告手当)
を支払っていますか。

4.タイムカード等の客観的な記録から確認するなどにより実際に働いた時間を適正把握してますか。

5.アルバイトが退職を申し入れているにもかかわらず、人手不足等を理由に、継続して働くことを強要
していませんか。

などです。

自主点検表も公開されていますのでぜひ一度確認してみましょう。

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/jishutenken.pdf

労働法関係は情報が浸透しつつありますので学生から「うちの会社大丈夫ですか?」
と言われないように気を付けましょう。

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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