車を運転する際の注意点について

北出慎吾

北出慎吾

「先日、ある社員が運転中に気を失い、事故を起こしました。
 幸い軽い怪我ですみましたが、会社として気を付けることはどのようなことでしょうか。」

昨今の「脱法ハーブ」や「てんかん」等の持病を持った方の運転で自動車事故を発生させたり
することがニュースとなっています。

最近は、このような事故を防ぐため、免許を更新しようとする人に対して病状に関する
公安委員会の質問制度が整備されているようです。

例えば、次のような質問です。

「最近意識を失ったことがあるか」
「十分な睡眠をとっているにもかかわらず、日中眠り込んだことがあるか」

これらに虚偽に回答した人に対する罰則の整備も行われていますが、会社としてどのように対応
するかを決めておかないと重大事故につながる可能性もありますので、今一度社員の状況を
確認してください。

改正道路交通法には『一定の病気等に係る運転者対策』として次のように定められています。

「自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として免許の拒否又は取消し等
の事由とされている以下の病気をいいます。

・ 統合失調症
・ てんかん
・ 再発性の失神
・ 無自覚性の低血糖症
・ そううつ病
・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・ その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を
欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
・ 認知症

また、これらの一定の病気に

・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒

を加えたものを「一定の病気等」と総称します。」

上記の病気を持った人が運転などの制限を設けられています。

社内でこれらの病気を持っている人には運転業務について注意が必要となります。
会社が病気などの事実を知っていて運転中などに発作が出たときは会社にも責任が出てくることに
なりますので本人と十分話し合い、車を運転しない、機械操作を行わないなどの業務転換が必要
となります。

起きてからでは遅い事故。早め早めの対策を考えておきましょう。

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

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