自立型人材とは!
※今回は少々専門的な話となります。ご了承ください。
会社を経営していると毎月の社会保険料を見てびっくりされる経営者の方も少なくありません。
何とかして社会保険料を抑えたい。
そういうご相談も多くあります。
当社ではご提案はしていないですが、賞与を毎月の手当として支給することで社会保険料を
削減するという手法があります。
例えば、年間の賞与額が600,000円だとした場合、6月と12月にそれぞれ手当として295,000円
支給し、それ以外の10ヶ月に毎月1,000円ずつ手当として支給します。
そうすると、手当の額が上がった6月からの3ヶ月の給与を9月に月額変更した後、下がった7月
からの3ヶ月の給与を10月に月額変更します。
又手当が上がる12月からの3ヶ月の給与を3月に月額変更し、下がった1月からの3ヶ月の給与
を4月に月額変更します。
こうすることでトータルで社会保険料を減らすというものです。
しかし、この手法について厚生労働省から取り扱いをを問題視される通知が出されました。
今回、通知として出されたものは、『「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由
によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他これに準ずる場合は
含まれないこと。』
これによって平成27年10月1日からは、このような手当で賞与を支払ったとしても、年間賞与
を4回以上支給する場合と同様の扱いとなり、社会保険料の削減にはつながりません。
上記の例の場合、60万円を12で割った金額の5万円が月々の給与に上乗せされて
社会保険料が決定されることになります。
詳細URLはこちら
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T150925S0060.pdf
このような手法を導入している場合、年金事務所から指摘を受けることになりますので、
ぜひ専門家に相談してください。
もちろん、当社でも構いませんよ。^^