「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施

北出慎吾

北出慎吾

毎年11月には厚生労働省が労働時間を適正に管理するためのキャンペーンが行われます。
先日、厚生労働省から今年のテーマが発表されました。
「過重労働解消キャンペーン」。

この取り組みは、「過労死等防止啓発月間」の一環として昨年から始まったもので、
著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や、過重労働に関する
全国一斉の無料電話相談といった内容です。 

今年の6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2015」には、引き続き、
「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれました。

また、昨年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づき、今年の7月に
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されるなど、長時間労働対策の
強化が喫緊の課題となっていることから、キャンペーンでは、長時間労働削減に向けた取組を推進していきます。



具体的な取り組みは次の通りです。

1.労使の主体的な取り組みを促進
  キャンペーンの実施に先立ち、労働基準局長が、使用者団体や労働組合に対し、
長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について、厚生労働大臣名による
協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。

2.重点監督の実施
  ア 監督の対象とする事業場等
  ・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、
重点監督を実施。

  ・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど
若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施。
  ※ 監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークに
おける職業紹介の対象としない。

  イ 重点的に確認する事項
  ・時間外・休日労働が 36 協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
  ・賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
 ・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
  ・長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

  ウ 書類送検
  ・重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

11月のキャンペーンに向けて月の労働時間が36協定を超えている場合や、月45時間以上の時間外労働が
続いている事業所は注意が必要ですので、業務の見直し、人の対置など適正な対策をとりましょう。

なお、労働基準監督署が調査に入ったら社会保険労務士など専門家の立ち会いをおススメします。

労働基準監督官には、「社会保険労務士の立ち会いを希望します」との返答で大丈夫ですので
知り合いの先生がいたらぜひお願いしてみてください。

今後の対策などスピードアップが図れます。

【編集後記】

こんなに早くスタッフの結婚式に立ち会えるとは思ってもみませんでした。
今後もたくさんのスタッフを育て、結婚式に参加したいなあとしみじみ思いました(笑)

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

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