自立型人材とは!
おはようございます。
万馬券が当たった!夢を見た福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
生まれてこの方、競馬はやったことがないので、なんとも不思議な感じでしたが、
万馬券というだけで、いくらあたっていたのか全く見当がつきません。
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出張先への移動時間は労働時間?
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「今度、お客様との打ち合わせで京都に出張します。
約束の時間が朝9時半なので、朝6時に出ないと商談時間に間に合いません。
早出出勤(時間外労働)という扱いになりますか?」
出張に関するご質問はよくあります。
今回のケースは、出張する際の移動時間は通常の業務とは違うため、
労働時間になるのではないかというご質問です。
この件に関しては、遠方に出張で訪問するため、朝早く電車や車で向かったとしても
通勤時間と同じように捉え、労働時間にはなりません。
※移動時間は原則、会社の指揮命令が及ばない時間とされています。
また、客先で商談を終え、所定労働時間を超えて移動していたとしても
同じような理由から労働時間ではありません。
これと似たような事案もありますので解説します。
出張先に休日に移動する場合、この点については、行政通達が出されています。
(昭23.3.17 基発461号)
「出張中の休日はその日に旅行(移動)する等の場合であっても、
旅行中(移動)における物品の監視等別段の指示がある場合の他は
休日労働として取り扱わなくても差支えない。」
例えば、日曜日を休日としている会社で月曜日の朝から出張を命じた場合、
労働者は前日の日曜日から移動を始め、月曜日の朝早くから出張先で
活動をしないといけないケースがあります。
このような休日に移動する移動時間も、労働時間ではありません。
休日に行われる出張の移動は、会社の指示で物を運ぶ等の任務を課せられていない限り、
休日労働として扱わなくともよいとされています。
※つまり、移動時間は特別の事情がない限り労働時間として扱う必要はない。
ただ、現実的には早出出張などの場合は、会社独自で手当などを定めている
会社も多いのでそのあたりは検討の余地があるかもしれません。
出張が多い会社さんは、旅費規程など作成することもどうぞご検討くださいませ。
【編集後記】
だいぶ暖かくなってきました。
こうなると外で食べる食事も格別ですね。
早く、BBQなどしたいなあ~^^