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退職理由を「解雇」にしてくれと言われたけど、、、

2015年2月19日 公開 / 2015年2月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件退職 手続き

おはようございます。
最近「たこ焼き」づくりにはまっている
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。
週末、子どもから「作って~!」
とリクエストがあれば、親としては腕を振るいますよね。
毎週となるとさすがに飽きてきますが(笑)

それでは本日もメルマガお楽しみください!!
おかげさまで定員に近づきました。
多少のお席は確保できますので、ぜひお問い合わせください。
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     退職理由を「解雇」にしてくれと言われたけど、、、
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「長年勤めていた社員がこのたび本人の都合で退職することになりました。
退職手続を進めていると、本人から『会社都合での解雇』にしてほしいと相談があったので
離職票の理由を会社都合にしようと思いますが、何か問題がありますか?」

よくあるご相談の一つです。
結論からお伝えしますと、これは【自己都合による退職】としてください。
本人のためを思っての会社の対応だと思いますが、離職票の虚偽記載となり、大きな問題となります。
本人から「解雇にしてほしい」と言ってきたことには理由があります。

それは、自己都合での退職と会社都合での解雇では失業給付日数に大きな違いがあるのです。
失業給付日数はそのまま失業給付額に影響します。

1.自己都合退職         失業給付日数
  雇用保険加入期間  10年未満   90日
                10~20年   120日
                20年以上   150日
2.解雇などの会社都合 
  【30歳未満の方】
  雇用保険の加入期間  1年未満   90日
                 1~ 5年   90日
                 5~10年 120日
                10~20年   180日
                20年以上   -
  【30歳以上35歳未満の方】
  雇用保険の加入期間  1年未満   90日
                 1~ 5年   90日
                 5~10年 180日
                10~20年   210日
                20年以上   240日
  【35歳以上45歳未満の方】
  雇用保険の加入期間  1年未満   90日
                 1~ 5年   90日
                 5~10年 180日
                10~20年   240日
                20年以上   270日
  【45歳以上60歳未満の方】
  雇用保険の加入期間  1年未満   90日
                 1~ 5年   180日
                 5~10年 240日
                10~20年   270日
                20年以上   330日
  【60歳以上65歳未満の方】
  雇用保険の加入期間  1年未満   90日
                 1~ 5年   150日
                 5~10年 180日
                10~20年   210日
                20年以上   240日

※今回は、自己都合と会社都合のみ記載します。

つまり、会社都合による解雇であれば、次の職が決まらない場合、
それまでの間、失業給付額が多くもらえるというのです。
また、自己都合による退職は失業給付の受給が約3ヶ月後に対して
会社都合による解雇は、待期期間の満了後である7日後に受給ができるのです。
こういった労働者側のメリットから退職理由を「会社都合による解雇」
にしてほしいという話が出るのです。

しかし、前述したとおり、今回の内容は虚偽記載となり不正受給に発展します。
そしてこの責任は会社に課せられます。

その他考えられる問題として、
・後日、本人から解雇予告手当の請求が届くかもしれません。
 解雇の場合、30日前の通告若しくは30日分以上の解雇予告手当が
 必要となりますので、解雇予告手当をもらっていないと主張される可能性もあります。
 会社が発行した離職票が記録として残っているからです。

・雇用関係の助成金を受給中又は申請中の場合、助成金が受給できなくなります。
 雇用関係の助成金は主に雇用の維持、労働環境の改善等を目的としている場合が多いため、
 会社都合による解雇は、その意に反しているとされ、助成金がストップします。

 退職時のトラブルが多い昨今ですが、書類の作成等は慎重に行って下さい。
 また安易に了解することも避け、一度専門家に相談してくださいね。

【編集後記】
最近、息子の影響で、歴史に詳しくなりました(笑)。
近江と遠江の由来知ってます??

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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