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業務中にパソコンで私用インターネットをしている社員の処分

2014年12月5日 公開 / 2014年12月10日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます。
「ダメよ~ダメダメ!」「いいじゃないの~」と口ずさむ
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出慎吾です。

2014年の流行語大賞が発表されましたね。
年間大賞は2つ。
「ダメよ~ダメダメ!」
「集団的自衛権」
どちらも私はあまり使わなかった言葉ですが、世間に影響を与えたようですね(笑)

さて、それでは本日もお役に立てるノウハウをお伝えします。
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業務中にパソコンで私用インターネットをしている社員の処分
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 『会社のパソコンを使って、FXをしている社員がいます。
 同僚が何度か確認していて、「今儲かっている」などと言っているようです。
 会社のパソコンを使っての私用インターネットは懲戒処分の対象となりますよね?』

労働者は、就業時間内には労働契約に基づき
その職務を誠実に履行するという「職務専念義務」をおっています。

また、職場規律の維持や公私混同の回避のため、
会社の備品・設備を私用で使うことが就業規則等によって禁止している企業も多いでしょう。

今回のご相談は、
「職務専念義務違反」と「企業秩序違反」の2つで懲戒の対象とすることができます。
似たような案件として私用メールで職務専念義務違反と企業秩序違反が問われた判例をご紹介します。

【日経クイック情報事件(東京地判平14.2.26 労判825-50)】

 「私用メールについて、送信者はメールの文章を考え作成し送信する間、
 職務専念義務に違反し、かつ私用で会社の施設を使用するという
 企業秩序違反行為を行うことになることは、(中略)懲戒処分の対象となりうる」

会社のパソコンとはいえ、労働者が使用しているメール内容やパソコンの中身を
確認することはプライバシーの侵害とも言われますが、
就業時間中に、労働者が使用者の指揮命令にしたがった労務提供を行い、
企業秩序を守っているかどうかを監視し、また企業秩序違反行為があった場合に、
事後的に調査することは、使用者の権限として認められています。

就業規則に「セキュリティ上及び業務の必要上で調査、監視する」
ことの記載があればパソコンの調査、監視が可能となります。

判例でも、
「社内に職務専念義務違反と疑われる労働者について、使用者が
管理するファイルサーバ上の私用メールを調査することは、違法な行為とはいえない。」
としています。

業務上の伝達手段として電子メールやSNSが重要視されていますが、
就業規則に私用メールや私用SNS、私用インターネットの使用が
職務専念義務違反、企業秩序違反(服務規律違反)に該当し、
懲戒の対象となる旨の明記で抑制効果にもなりますし、
実際に問題が起きた場合には懲戒処分をすることが可能です。

会社を守るリスク管理策として、今一度就業規則を見直しましょう!

今回のセミナーではこれらの社員についても解説いたします。
http://kkr-group.com/seminar/index.html

【編集後記】
1年後にはやはり覚えられていないのが流行語大賞(笑)
一時的には流行るので、忘年会のネタとしては最高ですね^^

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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