自立型人材とは!
おはようございます。
福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出です。
先日からご案内しているセミナーですが、
「ぜひ参加したい!」「社員数が増えてくると、色々な社員が出てくる」など
興味を引いて下さる方からお申し込みがあります。
年末のお忙しい時期ですが、今のうちに予定を調整しておいてくださいませ。
さて、それでは本日もお役に立てるノウハウをお伝えします。
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残り8社です!
「問題社員対応セミナー」
日時:2014年12月18日(木)14:00~16:00
場所:福井県自治会館
先着:15社限定です
詳細・お申込みはこちら
http://kkr-group.com/seminar/index.html
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お勧めセミナー 今年最後のセミナーです!
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必要書類を提出しない社員についての対応
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『入社の際の提出書類で身元保証書を義務付けていますが、
「提出する義務はない」と言って、提出しない社員がいて困っています。どうしたらよいでしょうか。』
身元保証書とは、「身元保証に関する法律」に基づいて作成される書類のことを言います。
採用する人物に対して、その人物保証を行い、同時にその人物が業務上会社に対して
何らかの損害を与えた場合に、損害賠償を保証するものです。
ただし、実際に損害が生じた際に保証人に損害賠償を請求するといっても、
現実の賠償額はそれぞれの事情を総合的に勘案して決められています。
身元保証の契約は、期間を定めなければ原則3年間、期間を定める場合、
最長5年間となります。
なお身元保証は、自動更新とすることができないため、5年以上の身元保証を結びたいときには、
再契約が必要となります。
さて、今回のご質問の「身元保証書の提出を拒む社員」についてですが、
身元保証書の提出を就業規則で義務付けている場合、提出を拒むことはできません。
したがって、提出を拒む社員に対して何らかの懲戒処分を与えることが可能です。
例えば、試用期間中に身元保証書を提出しない者は本採用を見送ることも
1つの手段でし、始末書の提出を求めることも可能です。
また、この案件で解雇が成立するか?ということですが、
会社が、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、
30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
しかし、「労働者の責めに帰すべき事由」に基づいて解雇する場合には、
30日前の解雇予告や解雇予告手当の支払いといった、いわゆる解雇予告手続きは不要です。
ここで言う「労働者の責めに帰すべき事由」とは、労働者が予告期間を置かずに即時解雇されても
やむを得ないと認められるほどに重大な服務規律違反、または背信行為を意味するものと解するものが
相当であるとされています。
判例では、
「会社が労働者を解雇したのは、身元保証書の提出が採用の条件とされていたにもかかわらず、
労働者は会社からその提出を求められた日以降その提出に応ぜず、
その後も(略)その提出に応じなかったことによるものである。
社員に身元保証書を提出させる意味に照らせば、身元保証書を提出しなかったことは、
従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反、または背信行為というべきであり、
(略)社員も会社が身元保証書の提出を求めた意味を十分に理解していたものと考えられるのであって、
それにもかかわらず、会社から申し渡された期限までに身元保証書を提出しなかったというのであるから、
身元保証書の不提出を理由とした会社による労働者の解雇は、
「労働者の責めに帰すべき事由」に基づく解雇に当たるというべきである。
以上によれば、会社は労働者に対し、解雇予告手当の支払い義務を負わない。」
と示されています。
一般的に、入社時に提出させる書類が提出されない場合には、これらの書類が業務遂行や諸手続きに
必要不可欠であり、その内容が適切なものであると認められるのであれば、
その不提出を理由とする解雇も社会通念上相当であると考えられます。
就業規則に身元保証書の提出を採用条件とするなど提出義務に関することも
大事な会社側のリスク管理となってきますので、今一度就業規則を見直してみてくださいね。
問題社員対応セミナーではこれらの社員についても解説いたします。
http://kkr-group.com/seminar/index.html
【編集後記】
今年も福井県経験交流プラザで人材育成に関する
講演&パネルディスカッションが行われます。
http://www.fukui-shokunou.jp/kaihatu/plaza.html
ぜひお越しくださいませ。会場でお会いできることを楽しみにしています。