社員の身だしなみについての対応

北出慎吾

北出慎吾

おはようございます。

最近、日の出が遅くなったなあと感じる福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出です。

朝は6時にならないと外が明るくならないですし、夕方は6時になると暗くなっちゃう。

日中の時間が短いですよね。

こういう時間は事故も多いし、寒暖差も激しいので体調を崩す方も増えています。

ぜひともご自愛くださいませ!

さて、それでは本日もお役に立てるノウハウをお伝えします。

その前にセミナーのお知らせです。

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「問題社員対応セミナー」
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   社員の身だしなみについての対応
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『休み明けにいきなり「茶髪」にしてきた社員がいるので困っています。

「お客様に迷惑を掛けない程度の髪の色で」と注意しても

「髪の色は個人の自由じゃないですか?」と言って改めません。

このままにしておくと他の社員に同じような者が現れたりするのではないかと懸念しております。

どうしたら良いでしょうか。』

髪型や服装は、本来は各自の自由ですが、仕事中にどんな格好をしてもよいということではありません。

例えば制服がある会社では,効率性や安全性、統一性を考慮して制服を義務付けています。

その場合は、私服の勤務は認められません。

髪型や制服を規制する目的は、

1.職場秩序を維持するため

2.社員の一体感を養うため

3.お客様へのサービス向上に努めるため

などがありますが、

これらを会社のルールとして落とし込みがされていないとご質問のようなケースが出てきます。

特に接客や営業のような職種は他の人と大きく違う行き過ぎた髪の色・形、服装などの身だしなみで

会社が損害を被る恐れがある場合には、業務上の命令として規制することは可能です。

その場合は髪型、服装の制限に合理的な理由があり、就業規則で明記することが必要となります。

その上で注意しても改まらず、「業務の運営に支障を来たしている」場合には

就業規則のルールに従い、懲戒などの対応をすることができます。

例えば、次のような場合です。

 ・明らかに不潔で接客業やサービス業にふさわしくない

 ・外見が誰の目にも奇抜であり、顧客や同僚等に対しても周囲に不快感を与えている

 ・顧客からたびたび苦情を訴えられる、注意を促される

かといって解雇などの極端な懲戒は総合的に判断されます。

大事なことは、就業規則に違反したことの警告とそれに対する処分を毅然と行うことです。

それがあることにより職場内の秩序も保たれますし、業務の運営に大きく支障をきたすこともなくなります。

一度就業規則を見直し、服装、髪型に対する記載があるかどうか確認してみてください。

問題社員対応セミナーではこれらの社員についても解説しますよ。

【編集後記】
今日はプロ野球のドラフト会議ですね。
そろそろ指名がかかるころかもしれません(笑)。
なんか、毎年言っている気がしますが、、、

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北出慎吾
専門家

北出慎吾(社会保険労務士)

北出経営労務事務所

顧問契約(労働・社会保険の書類作成、手続き代行)や給与計算業務だけではなく、会社を発展させ、リスクから守る就業規則の作成、人事評価制度の構築や社員研修などを得意としている。返済不要の助成金提案も好評。

北出慎吾プロは福井テレビが厳正なる審査をした登録専門家です

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