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【注意喚起】押し買いの手口 貴金属をタダ同然の価格で強引に買取り転売

2016年1月22日 公開 / 2016年1月23日更新

テーマ:時事ネタ

コラムカテゴリ:くらし

週末にもう一度寒波が来るようですね。
今年は暖冬だな…なんて油断していたらグッと寒くなり、風邪ひきそうです…。
SMAPの解散は、なんとか免れた?ようで、ひとまず安心ですね。

さて、今日は、前回に引き続き注意喚起のコラムです。
SMAPの件は安心しても、こちらはまだまだ安心出来ません。

前回のコラムで訪問販売・訪問買取についての注意喚起をさせて頂きました。
読者の方から反響があり「悪徳訪問買取の手口って具体的にはどうなんですか?」と質問を受けました。
そこで今日は、悪徳訪問買取の具体的な手口をお話したいと思います。

<ホームページ上で勧誘>
ホームページ上で、「金やプラチナなどの貴金属」「ルイ・ヴィトンやエルメスなどのブランド品」などの買取を勧誘します。
その際、ホームページ上から査定申込みを行うのですが、氏名・住所・電話番号を入力して査定申し込みを行う仕組みになっています。
そして、査定申し込みを行った方の住所へ詐欺集団が訪問し、貴金属やブランド品をタダ同然の価格で強引に買い取ります。
この時、貴金属やブランド品を明細を示さず買い取ります。結果として、証拠となる明細が残りませんので、後から詐欺にあったと分かっても、警察に証明出来る証拠がありません。
また、タダ同然とはいえ、金額を提示して、少額であってもお金を渡していますので、強盗にはなりません。
非常に悪徳な手口であるといえます。

<チラシで勧誘>
「貴金属やブランド品を買い取ります」という内容のチラシを各家庭のポストに投函します。
そのチラシを見て、貴金属やブランド品を売りたいと思っている方は、チラシにかかれてある電話番号に電話をしてしまいます。
すると、電話で氏名・住所を聞いた詐欺集団が訪問してきて、貴金属やブランド品をタダ同然の価格で強引に買い取ります。
先ほどの例と同じく、貴金属やブランド品を明細を示さず買い取りますので、後から詐欺にあったと分かっても、警察に証明出来る証拠がありません。
また、これも先ほどの例と同じですが、タダ同然とはいえ、金額を提示して、少額であってもお金を渡していますので、強盗にはならないのです。

「ホームページで勧誘」の場合も「チラシで勧誘」の場合も同じですが、詐欺集団が数人でやってきます。一人でなく何人かで来ます。
そして、強引に家に上がり込んできて、金になりそうな物を手当たり次第に物色して強奪します。
その際、少額の買い取り料を渡して、サッと帰って行ってしまいます。

もしも、買い取りに出す事を迷ったり、断ったりすると、
「ガソリン代をかけてここまで来ているんだぞ」
「ここまで来た人件費をどうしてくれるんだ」
「早くしろよ!」
「急いでるんだよ!」
「売るつもりが無いのに呼んだのか!」
などと、大声を出してわめき散らします。

このように脅されて、強盗同然のような詐欺集団に貴金属やブランド品を持ち去られてしまうのです。
押し買いは法律で規制されていますが、証拠となる書類がなければクーリングオフも適用されません。

押し買いの手口の次は、具体的な事例をご紹介したいと思います。

<事例1>
自宅に「古物商だけど貴金属はないかい。」と古物商が訪ねて
きたので「無いです。」と断ったが、「手にしているでしょ。」
と薬指にはめていた金の指輪をはずし、無理矢理買い取って行った。
*北海道 天塩警察署ホームページより抜粋

<事例2>*北海道 天塩警察署ホームページより抜粋
自宅に「家庭の不要品があれば、何でも買取りに行きます。」
との電話があり、後日、社員が訪れると、何でも買取るのではな
く、貴金属重点の買取りと説明され、仕方なく貴金属数点を買い
取ってもらった。
*北海道 天塩警察署ホームページより抜粋

<事例3>
訪問買取に訪れた社員に、貴金属数点を1万円以上の金額で買
い取ってもらったが、その際「買取価格が1万円以上の場合は、
いかなる理由があっても返品しない。」との内容に同意する誓約
書を書かされた。
 領収書や明細書等は一切渡されず、後で契約解除のために教え
られていた電話番号に架電したが、繋がらなかった。
*北海道 天塩警察署ホームページより抜粋

本当は愛媛管内の事例があればよかったのですが、探し出せなくて、北海道管内の事例の紹介となりました。


では、押し買いの詐欺被害に合わないためには、どうしたら良いのでしょうか?
1.おかしいと思ったらすぐに警察に電話すること
2.家に入れないこと
3.相手を確認すること
4.はっきりと断ること
5.見積もりや契約書などの書面を交わして取引を行うこと
などに注意して下さい。

さらに気をつけるには…
1.古物商の登録を鵜呑みにしない
2.売りたい貴金属やブランド品があれば、買取業者へ自分から出向いて査定してもらう
3.質屋営業法に基づくきちんとした運営を行っている質屋を利用する
ということが挙げられます。

長くなってしまいましたが、高齢者の方々、あるいは、女性の方々は、十分にご注意下さい。
くれぐれも、訪問してくるような業者に買い取りに出さないようにお気をつけ下さい。



それではまた、次のコラムでお会いしましょう。





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この記事を書いたプロ

池田正一

質屋・鑑定のプロ

池田正一(有限会社池田質舗)

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