離婚調停において相手が離婚に合意しない場合はどうすべきか

吉田要介

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テーマ:離婚問題の一般知識と知っておくべき知識

夫婦間での話し合いで離婚がまとまらない場合、家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)制度を利用することができます。
しかし、調停の成立には,あくまで両当事者の合意が必要ですので,成立しない(不調)ことも考えられます。
ここでは、最終的な解決手段である裁判に訴える前に、調停で対処しておく意義について紹介します。

冷静な判断で結論を出す、離婚調停という話し合いの場

夫婦のいずれかが離婚を思い立ったとき、まずは当事者同士の話し合によって結論にまで至ることを目指すと思います。日本においては、このような夫婦間の協議によって決まる離婚(協議離婚)が大多数を占めています。

夫婦間の話し合いで離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所への申立てによって離婚調停(夫婦関係調整調停)という制度を利用することができます。これは、調停委員の仲立ちによって双方の言い分を聞き、子どもの親権や養育費、慰謝料の支払い、財産分与などの条件面を含めて話し合いをまとめる制度です。

調停を利用した離婚は調停離婚とも呼ばれ、調停内容を記載した調書とともに離婚届を提出することで成立します。離婚調停では、第三者の立ち会い・アドバイスの元で話し合うこととなり、双方が冷静な判断を下すことが期待できます。

両当事者の合意が必要な離婚調停、これを拒まれた場合の対処方法

しかし、この調停の制度を利用しても、相手方が何らかの理由によって離婚を拒否するというケースが考えられます。離婚調停は、両当事者の合意が必要で、合意しなければいけないという義務はありません。これは、離婚調停があくまでも話し合いの場であるという認識によるものです。

ここで考えなければいけないのは、離婚調停を拒否する理由です。相手方は、離婚すること自体を望んでいないのか、それとも条件面で納得していないのかを見極める必要があります。

離婚自体を望んでいない場合には、離婚を思い立った状況証拠を積み重ね、時間をかけて調停での話し合いを繰り返し行う(調停は1〜2ヶ月の間隔で、数回行われるのが平均的)ことが、離婚を決意させる方法となります。離婚に際する条件面が折り合わないのであれば、幾分かは譲歩することが必要な場合もあります。

日本の法制度ではハードルが高い、離婚裁判の現実

調停での離婚に合意しない場合や、相手方が調停に出席しないなどの場合、裁判に訴えることができます。話し合いである調停とは違い、裁判の判決は強い法的拘束力を持ちます。しかし、その判決までには平均的に1年程度の時間を要することを承知しておかなければなりません。

また、裁判によって離婚が認められるには、配偶者の不貞行為・悪意の遺棄(夫婦の協力義務に反する行為)・生死の不明(3年以上)・その他婚姻を継続しがたい重大な事由という、いずれかの理由が必要です。この理由に当てはまらなければ、裁判で離婚が認められることはありません。

このように、離婚裁判はハードルの高いものです。また離婚裁判は、調停を経てからでないと訴え出ることができません。まずは調停において双方が納得できる条件を出し合い、でき得る限り調停の場で結論を出すことが望ましいと言えます。もっとも、裁判で離婚が認められる理由がある場合であるにもかかわらず、調停において、相手が離婚に応じなかったり、不当な離婚条件を出してきて、その意向が変わらないと見込める場合は、早い段階で調停を不成立(不調)にして、裁判に訴える方が、早く解決できる場合もありますので、その見極めも大切です。

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吉田要介
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吉田要介(弁護士)

ときわ綜合法律事務所

法律のスペシャリストとして、またファイナンシャルプランナーや宅建の資格も併せ持つゼネラリストとして、複数分野の専門知識を活かしてより良い解決方法をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

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