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円満に解決する場合もある、家庭裁判所による離婚調停とは

2016年4月26日

テーマ:離婚問題の一般知識と知っておくべき知識

コラムカテゴリ:法律関連

夫婦のどちらか、もしくは双方が離婚を考えても、当事者間では話がまとまらないことがあります。
家庭裁判所での調停(=夫婦関係調整調停)を利用すれば、第三者の参画のもとで冷静な話し合いができる上、関係改善による円満解決に至る可能性もあるのです。

家庭裁判所への申立てによって利用できる、離婚調停という制度

夫婦関係に深刻なトラブルが生じたり、お互いの信用を失うような事態に陥ったときには、双方の頭の中には離婚の二文字が浮かぶことでしょう。

夫婦間の話し合いで関係修復に至ることもあれば、離婚という結論に至ることもあります。このように、当事者同士のみの話し合いで離婚に至ることを協議離婚と呼び、日本の離婚の9割を占めるとされています。

しかし、当事者のみで話し合っていると、感情的になってしまったり、双方の主張の食い違いによって話し合いがまとまらないケースがあります。

また、どちらかが話し合いに応じないといったことも考えられます。このような場合には、家庭裁判所に申し立てることによって、調停手続きを利用することができます。

一般的に「離婚調停」と呼ばれるもので、正式には「夫婦関係調整調停」という名称の制度です。

離婚調停はどのような手続きが必要で、何が話し合われるのか

夫婦関係調整調停は、夫または妻が、相手方の住所地の家庭裁判所に申立てることによって始まります。

申立てに必要なのは、収入印紙(1200円分)、連絡用の郵便切手、申立書とその写し、夫婦双方の戸籍謄本です。申立書は、各裁判所のサイトなどで入手することができます。

この他、年金に関する通知書などの追加書類が必要となる場合もあります。なお、上記の収入印紙・切手代以外の費用はかかりません。

実際の調停の場では、調停委員が双方の主張を個別に聞き取り、離婚問題そのもののほか、付随する種々の問題(子どもの親権、養育費、慰謝料、財産分与など)の調整を図ります。

調停が合意に至れば、市区町村役場への離婚届提出(受理)をもって、離婚成立となります。合意に至らなかったり、一方が出席しないなどの場合には、離婚訴訟を起こすこともできます(調停を経ずに訴訟を起こすことはできません)。

夫婦の関係修復を前提とする、円満解決に向けた調停もある

「離婚調停」と呼ばれる夫婦関係調整調停ですが、一方で夫婦関係を円満に修復したい際にも利用することができます。

「夫婦関係調整調停(円満)」として申立て時に区分され、問題点を精査し、夫婦関係を改善していくための解決案などが提起されます。申立ての費用・流れなどは、前述した離婚調停と同様のものです。

話し合いが合意すれば、裁判所から「調停調書」が発行されます。そこには、夫婦関係改善に向けた合意内容が記載されており、不履行があった場合には再度の調停を申し立てることができます。また、調停途中に申立てを取り下げることもできますし、円満調停から離婚調停、逆に離婚調停から円満調停に移行することも可能です。

この調停は、離婚するべきかどうかを迷った際にも利用することができ、第三者同席のもとで冷静な話し合いができるという意味合いがあります。

この記事を書いたプロ

吉田要介

依頼者の正当な利益を守るためにあらゆる可能性を追求する町弁

吉田要介(ときわ綜合法律事務所)

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