離婚を検討する際に知っておくべき知識 夫婦の財産分与とは
たとえ両親が離婚したとしても、その子どもには心身ともに健全に育つ権利があります。
その子どもを守るための権利の担保となるのが、成人になるまでの養育費という存在です。
ここでは、その意義と金額の算定基準を紹介します。
離婚しても子どもを健全に育てるという、養育費の意義
夫婦間の問題によって離婚という結論に至った場合、次に大きな問題となるのが子どもの養育に関する問題です。
婚姻期間中、未成年の子どもは父母両方による共同親権という形で養育されていますが、離婚によって親権は父母どちらか一方の単独親権となります。夫婦間の話し合いで完結する協議離婚の場合、子どもの親権がどちらにあるかを定めなければ、離婚届は受理されません。
しかし親権が父母のどちらにあるか、ということや離婚理由に関わらず、衣食住や教育・医療といった、子どもが心身とも健全に育つための養育に関わる費用については、両親が分担するというのが基本的なルールとなります。
このため、実際に子どもを引き取る親が子どもの監護者として養育をしていくのですが、監護者ではない親には養育費を支払う義務が生じるのです。
養育費の支払い期間の目安は、子どもが20歳になるまで
実は養育費には、支払い期間や金額など、法律的に明確な基準はありません。しかし過去の事例などに照らし合わせておおよその目安とし、離婚時に合意しておかなければなりません。
支払い期間の一般的な目安としては、成人(20歳)までを区切りとするケースが多く、家庭裁判所などの裁定においてもこれが基準となります。
ただし、子どもが高校を卒業して就職する見込みが高い場合などには、子どもが経済的に自立するとして「満18歳になった3月まで」といった取り決めになる場合があります。
逆に、四年制大学に通うなどの場合は、大学卒業までの養育費支払いが認められる場合もあります。
養育費は上記の期間中、定期的かつ継続的に支払われることが前提となっており、一括での支払いは望ましくないとされています(一括払いでは、贈与税の対象となる可能性もある)。
養育費の相場観と、その増減を左右する父母の経済状況
養育費の金額は、離婚しなかった場合と同等レベルの生活を子どもが営めるように決定していきます。
東京・大阪の家庭裁判所では、過去のデータを元に養育費算定表を公開しています。この資料による一般的な水準としては、監護する子どもが一人の場合で月2万~4万円、二人の場合で月4万~6万円程度が相場となっています。
ただし、養育費の金額は離婚成立時の父母の資力などの経済状況を踏まえて決まるものであり、お互いの年収や子どもの年齢によって大きく異なります。必要に応じて、弁護士などの専門家に相談を持ちかけると良いでしょう。
また取り決め後は、書面(公正証書)を作成しておいた方が良いとされています。
なお、不測の事態(退職や倒産など)や、どちらかの再婚、子どもの状況が変わった(進学や病気など)場合などには、家庭裁判所での調停・審判によって養育費の増減を求めることもできます。