知っておくべき離婚時の知識 養育費の算定方法とは
夫婦が婚姻期間中に形成した財産は、夫婦が共同で築いたものです。
したがって、その財産は、離婚を機に双方で分割・清算=財産分与されることになります。
それぞれの財産の状況や、お互いの離婚後の状態によって異なる、財産分与の性質を知っておきましょう。
結婚後に増えた財産は夫婦共有のもの、という基本的解釈
婚姻期間中に形成した財産は、「夫婦共同で築いたもの=夫婦共有の財産」とみなされます。このため、離婚によってその財産は相応な割合で分割・清算されることになります。これが財産分与と呼ばれるものです。
離婚による財産分与では、結婚後に増えた財産が対象となります。その財産が仮に夫(もしくは妻)名義のものであっても、婚姻期間中の配偶者の協力貢献によって形成されたと解釈されます。
なお、借金などのマイナスの財産は、生活を営むためのものであれば財産分与の対象として考慮されます。逆に、一方の浪費や遊興費などによる借金は、その対象とはなりません(連帯保証人になっている場合を除く)。
これらの財産が夫婦間の協議によって相応に分配されるのですが、場合によっては調停・裁判にまで至ることもあります。トラブル回避を考慮し、予め財産分与の対象や性質をおさえておくと良いでしょう。
財産分与の対象となる財産の種類は、名義などで分類される
ここでいう婚姻中の財産とは、現金(預貯金)・不動産・有価証券などはもとより、厚生年金・共済年金もその対象となります(年金分割)。さらにこれらは法律上、共有財産・実質的共有財産・特有財産の3つに分類されます。
共有財産とは、文字通り夫婦共有の財産となっているもの、もしくは共同で取得したものを指します。
実質的共有財産とは、夫妻どちらかの名義になっているものでも、他方が財産形成に貢献していれば、実質的に夫婦共有の財産と見なされるものを指します。この2者は、財産分与の対象となります。
特有財産とは、結婚前から所有していたものや、婚姻期間中にどちらか一方が相続や贈与を受けたものを指します。基本的に財産分与の対象とはなりませんが、財産の増加に寄与していれば、その貢献度が考慮される場合もあります。
「何のために分配するか」という性質の違いによる分類
財産分与の方法は、その性質によっても分類されます。
一般的な財産分与のうち、その中心となるのが清算的財産分与です。上記の「夫婦共有の財産」という基本的な考え方のもと、いずれかの名義であるかに関わらず分配されるものです。このため、片方が専業主婦(主夫)である場合でも、1/2の財産分与を請求できるというのが基本的な考え方です。
離婚によって夫婦のどちらかが生活に困窮してしまうような場合、その維持のために財産が分与されることを扶養的財産分与と呼びます。離婚後において、経済力が強い方が弱い方を扶養するために、一定期間において支払うような形が一般的です。
配偶者の不貞などによって離婚に至った場合、慰謝料を請求することができます。この場合、本来は意味合いの異なる慰謝料と財産分与を区別せず、まとめて請求することを慰謝料的財産分与と呼びます。