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【知財】知財で保護できるもの

2023年8月13日

テーマ:知的財産

コラムカテゴリ:法律関連

「知財」とは、「知的財産権」、又は、「知的財産」の略称になります。
似て非なる言葉として、「無形資産」、「知的資産」、「産業財産権」、「工業所有権」、「特許権」、「IP」等があります。

これらの使い分けを説明している図としては下記ページのものが有名です。
無形資産・知的資産・知的財産・知的財産権・特許権等の分類図
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/teigi.html

下記が代表的な保護対象になります。
知財代表例

特許の場合、「技術」を保護対象とします。
技術が保護されることで、事実上「ビジネスモデル」も保護できるため、「ビジネスモデル特許」等という権利もあります。
ビジネスモデル特許は下記ページで解説しています。あわせてご覧ください。
https://mbp-japan.com/chiba/tsuboi/column/5088538/

商標の場合、製品・サービスに使用するロゴや製品名等を保護対象とします。
社名やブランドもこれに含まれ、商標権で保護されます。

法律・条約上の定義、根拠条文

知的財産の定義
知的財産基本法 第2条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000122
 発明
 考案
 植物の新品種
 意匠
 著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)
 商標
 商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

知的財産権の定義
知的財産基本法 第2条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000122
 特許権
 実用新案権
 育成者権
 意匠権
 著作権
 商標権
 その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利

工業所有権の保護の対象
パリ条約 第1条(2)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/paris/patent/chap1.html#law1
 特許
 実用新案
 意匠
 商標
 サービス・マーク
 商号
 原産地表示
 原産地名称
 不正競争の防止

知的所有権
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 TRIPS協定 第1条(2)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/trips/chap2.html#law1
「知的所有権」とは,第2部の第1節から第7節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう。
第1節 著作権及び関連する権利
第2節 商標
第3節 地理的表示
第4節 意匠
第5節 特許
第6節 集積回路の回路配置
第7節 開示されていない情報の保護

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

この記事を書いたプロ

坪井央樹

弁理士・中小企業診断士の資格を持つ知財関連の専門家

坪井央樹(武和国際特許事務所)

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