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【知財】【千葉県】中小企業等外国出願支援事業補助金(補助金解説シリーズ第8回)

2022年5月22日

テーマ:知的財産

コラムカテゴリ:ビジネス

千葉県の制度になります。ややこしいですが、千葉県独自の制度ですが、各都道府県に同じような制度があります。
ただし、窓口・受付期間・申請方法等には違いがあるようです。
千葉県のものは詳しくは下記URLの通りです。
https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=3272

外国出願(実用新案・意匠・商標も対象です。)を補助する制度です。

制度概要

〔補助額上限〕300万円
〔軽減率〕1/2
〔スケジュール〕令和4年5月9日(月) ~ 6月3日(金)公募、選考後7月下旬に審査結果通知、国内移行を12月末までに行う。

〔補助対象になる経費〕
〇外国特許庁への出願手数料
〇現地代理人費用
〇国内代理人費用
〇翻訳費用
〇国内移行時の補正等の費用
〔補助対象にならない経費〕
×日本国特許庁への出願に関する経費、国際出願に要する経費等
 ×国内出願に要する経費
 ×国際出願に要する経費(国際出願手数料、取扱手数料、調査手数料、送付手数料、優先権証明書請求の費用、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等)
 ×国際商標登録出願の日本国特許庁への手数料
 ×国内出願、国際出願、又は、国際商標登録出願に要する弁理士費用

外国出願フロー

本制度の独自・留意点

1 中小企業法の中小企業要件以外に、資本金・平均所得の独自制限あり。
https://www.ccjc-net.or.jp/cmsfiles/contents/0000003/3272/01_R4_gaikokukoubo(2).pdf
2 公募期間が短いので要注意です。
3 先行文献調査結果が必要です。ただし、国際調査、又は、国内出願を登録済みの場合には代用できるようです。
4 登記簿謄本(写し)や役員名簿等の書類が必要です。
5 「海外」の権利のみです。国内出願又はPCT出願を出願済み・権利化済みが前提です。

〇補助金・助成金(「支援制度」等という言い方をする場合もあります。)は、
地方自治体・制度ごとに呼称が異なり、厳密には助成金、補助金、支援制度は異なる制度ですが、本シリーズでは簡略化のため「補助金」で一貫させてもらいます。

〇本制度は「ホーム> 製造・技術開発>特許・知的財産を活用したい> 海外特許を取得したい」にあります。

なお、上記の例は、原則の説明用・説明のため簡略化しております。そのため、もちろん例外があります。詳しくは一度弁理士等へ相談するのを強くお薦めします。
上記の内容で不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせ下さい。
以上、ご参考まで。

この記事を書いたプロ

坪井央樹

弁理士・中小企業診断士の資格を持つ知財関連の専門家

坪井央樹(武和国際特許事務所)

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