【メディア】講談社ウェブマガジンに記事が掲載されました
【質問】
申込書は記入欄が多くて分からない言葉も目立つし、忙しくてやりたくないのですが、仲介業者にすべて書いてもらってはダメですか?
【回答】
銀行の立場に立って考えてみてください。
もし、住宅ローンの契約者が返済不能になった時に、「契約書は自分は書いていない」と言われたら、銀行は裁判を起こしても残金の回収が困難になります。
そこで、契約書には契約者本人に記入を求め、更に押印した印鑑が確かなものであるという証として、『印鑑証明書』の提出を求めるのです。
また何といっても住宅(住宅ローン)は人生最大の買い物ですから借りる金額が多ければ当然、確実に返済できる見込みをつけておかなければなりません。
返済期間を何十年にするか、返済方法はどうするかなどということが大事なポイントになります。
こうしたことは、借入をする本人がすべて決めなくてはなりません。
借り入れる本人の考え方がはっきりと固まっていないと決められないことは他にもたくさんあります。
購入住宅の所有者の名義は世帯主単独にするか、それとも奥様との共有名義にするのかといったことも、その一例です。
こうした大事なことは他人には決められません。
このような事情がありますので、借入申込書はどうしても借入れる本人が記入する必要があるのです。
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