夫婦で住宅ローンを組む時に注意すべきこと
【質問】
収入合算するための連帯保証という理由で、主人名義の住宅ローンの連帯保証人の欄にサインをしたのですが、万が一主人がなくなった場合、連帯保証人である私に請求が来るのでしょうか?
【回答】
収入を合算して申し込む場合フラット35などでは、妻などの収入合算者は「連帯債務者」になる必要がありますが、銀行などの民間金融機関が取り扱う住宅ローンでは、収入合算者は「連帯保証人」になるのが通常です。
民間金融機関の住宅ローンでは申込人が亡くなった場合に備えて、ローンの申し込みに際しては団体信用生命保険への加入を義務付けているのが一般的ですので、申込人が亡くなると、団体信用生命保険から保険金が出てローン残債と相殺され、連帯保証人の債務も消滅します。
つまり今回のご相談のケースでは、ご主人様が団体信用生命保険に加入しているのであれば、万が一ご主人様が亡くなった場合、連帯保証人である奥様がローン残額の返済を請求されることはありません。
もし、団体信用生命保険に加入していないのであれば、奥様に住宅ローンを返済し続ける義務があります。
----------
↓ 弊社HPも是非ご覧ください ↓
https://www.shinkyo-jp.com/【住宅ローンソムリエ®】
↓ ご相談はこちらからどうぞ ↓
https://www.shinkyo-jp.com/contact/
----------
《貸金業登録》
ローンの借り換え・銀行交渉を事業として行うには、貸金業免許の取得(金融庁への登録)が必要ですが、
弊社は、金融庁登録済み[千葉県知事(1)第03882号]のFP事務所ですので、安心してご相談ください。
無登録で行うと「10年以下の懲役」か「3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)」が科されるようです。
弊社は「住宅ローン・アパートローン」に関して、法律を正しく遵守したいFPや税理士さんからのご依頼も多数ある、「融資媒介を業とする」FP事務所です。