奥様が住宅ローン連帯保証人になっているが、ご主人が亡くなったら…?

中村諭

中村諭

テーマ:住宅ローン

【質問】
収入合算するための連帯保証という理由で、主人名義の住宅ローンの連帯保証人の欄にサインをしたのですが、万が一主人がなくなった場合、連帯保証人である私に請求が来るのでしょうか?


【回答】
収入を合算して申し込む場合フラット35などでは、妻などの収入合算者は「連帯債務者」になる必要がありますが、銀行などの民間金融機関が取り扱う住宅ローンでは、収入合算者は「連帯保証人」になるのが通常です。

民間金融機関の住宅ローンでは申込人が亡くなった場合に備えて、ローンの申し込みに際しては団体信用生命保険への加入を義務付けているのが一般的ですので、申込人が亡くなると、団体信用生命保険から保険金が出てローン残債と相殺され、連帯保証人の債務も消滅します。

つまり今回のご相談のケースでは、ご主人様が団体信用生命保険に加入しているのであれば、万が一ご主人様が亡くなった場合、連帯保証人である奥様がローン残額の返済を請求されることはありません。
もし、団体信用生命保険に加入していないのであれば、奥様に住宅ローンを返済し続ける義務があります。

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中村諭
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中村諭(ファイナンシャルプランナー)

住宅ローンソムリエ(R)

実績18年の経験と金融機関とのパイプを生かして、お客様ごとに異なる住宅ローンの悩みや希望に親身にお応えします。金融機関のリストアップから借換えの実行支援まで、お客様の笑顔のため最善を尽くします。

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