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中村諭

家族の笑顔を支援する住宅ローンのセカンドオピニオン

中村諭(なかむらさとし) / ファイナンシャルプランナー

住宅ローンソムリエ(R)

コラム

親の住宅購入時に連帯債務者となったが、自分の住宅購入を考えたい場合は…?

2019年7月4日

テーマ:住宅ローン

コラムカテゴリ:お金・保険

【質問】
父が住宅を購入するときに、私が連帯債務者となって住宅ローンを組みましたが、私も自分で住宅を購入したく、私分の債務を母や、兄弟に引き継いでもらいたいのですが、これは可能でしょうか?


【回答】
現在借りている銀行に問い合わせてみるのが一番ですが、難しいと思います。

名義変更ができない場合は、兄弟間で不動産売買の契約を交わすことで可能となる場合があります。
親族間での不動産売買であっても、手数料は発生しますが不動産業者に仲介してもらうことをお薦めいたします。
親族間の売買であっても第三者が介入することで、売買価格についてもアドバイスをもらえれば後々のトラブル防止にもなるでしょうし、金融機関・税務署に提出する書類としても申し分ないでしょう。

親族間売買に融資をしてくれる金融機関はあまりありませんが、そのような時にこそ当社にご相談下さい。
不動産の譲渡は税金が複雑に関係するケースがありますので、お近くの税務署に相談することも加えてお薦めいたします。

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ローンの借り換え・銀行交渉を事業として行うには、貸金業免許の取得(金融庁への登録)が必要ですが、
弊社は、金融庁登録済み[千葉県知事(1)第03882号]のFP事務所ですので、安心してご相談ください。
無登録で行うと「10年以下の懲役」か「3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)」が科されるようです。
弊社は「住宅ローン・アパートローン」に関して、法律を正しく遵守したいFPや税理士さんからのご依頼も多数ある、「融資媒介を業とする」FP事務所です。

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