売却した後も自宅に住み続けられる!新相続対策術
~成功者のはずが失敗者に変わる3つの見落としPOINT~
「相続税をゼロにしたい」
「配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例で、うちは税金かからないはず」
最近、こうした“相続税ゼロ円”を前提としたご相談が増えています。
たしかに、適用条件を満たせば相続税を大幅に抑えられる制度は存在します。
ところが、実際には「計算通りにいかない」ケースが少なくありません。
今回は、相続税ゼロ円計画の落とし穴について、3回の連載としてご紹介していきます。
■ 落とし穴①:一次相続は“ゼロ円”、でも二次相続で税金が大きく跳ね上がる!?
「夫の相続で税金がかからなかったので安心しました」
……多くの奥様が、そう語られます。
実際、「配偶者の税額軽減」という制度を使えば、1億6,000万円まで非課税で相続できるため、夫の財産をすべて妻が相続すれば、相続税がかからないケースは多くあります。
しかし、これが将来のご家族に思わぬ大きな負担を残すことがあるのです。
◆【実例】母の相続で思いがけない2,000万円の相続税
あるご家庭では、70代で他界した父の財産(不動産+預貯金 合計9,000万円)を、
「すべて母に相続すれば相続税はかからない」と税理士にアドバイスされ、その通りにしました。
ところが10年後、母が亡くなり、子供2人が相続した際に届いたのは——
約2,000万円の相続税の納税通知書でした。
◆ え?なぜそんな高額に?「4つの誤算」が重なっていた
基礎控除が減った
一次相続(母・子2人)→ 法定相続人3人 → 基礎控除4,800万円
二次相続(子2人のみ)→ 法定相続人2人 → 基礎控除4,200万円
×600万円分、課税対象が拡大
・土地の評価額が10年間で大幅に上昇
不動産市況の回復により、評価額が1.5倍に。課税資産額そのものが増加
・小規模宅地の特例が適用できなかった
母の死後、誰も自宅に住まなくなったことで、宅地80%減額の特例が不適用に
・配偶者の税額軽減が使えなくなった
二次相続では配偶者がいないため、課税対象全体に税率が適用される
◆ 見落とされがちな「一次相続の設計ミス」
一次相続で「配偶者に全部渡す」ことで一時的な税金は抑えられますが、
それは**“相続税の繰延べ”にすぎない**ことも多いのです。
そして繰り延べた結果、
控除が減り
特例が使えず
不動産価値が上がり
子供だけが納税者となる
という条件が重なると、驚くほど大きな税負担がのしかかるのです。
◆ 対策のポイント:二次相続も見越した分割を
① 一次相続から「二次相続」も見据えた財産配分を検討する
② 配偶者に全額相続させるのではなく、一部を子供に相続させる戦略もあり
③ 「小規模宅地の特例」が将来も使えるかチェック
④ 不動産評価額の見直しと税負担の試算を事前に行う
税金ゼロ=相続成功とは限りません。
「税負担」と「家族の納得感」両方を見据えた設計が、真の成功です。
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「うちは税金がかからないと思っていた」という方こそ、ぜひ一度、実際の数字を一緒に確認してみましょう。
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◆ 次回(連載②):相続税ゼロ円計画
「他の相続人から“争族”が起きるリスク」を解説します。
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