【相続した実家が空き家のままです。どうしたら良いか相談したいのですが?】@千葉
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田大祐です。
「相続対策なんて、まだ早い」と思っていませんか?
実は、相続対策は「早め」に取り掛かることが重要です。
「早め」と言われて、皆さんは何年前くらいを想像しますか?
1年? 3年? 5年?
いえいえ、最低でも『10年前』から準備を始めるのが正解です!
「10年前なんて、まだまだ早すぎる」と思うかもしれませんが、相続税を取り締まる法律は、皆さんの知らないところでどんどん改正されています。
TVや報道番組で芸能人のゴシップや、フジテレビ問題、トランプ大統領へのバッシングなどを報道している裏で、皆さんへの相続税包囲網はどんどん厳しくなっています。
もしも皆さんが相続対策として贈与などに取り組んだとしても、国は最長で7年前までさかのぼって、皆さんが一所懸命に取り組んだ相続税対策について、『すべて無かったこと』として相続税の網で一方的に取り締まります。
つまり、皆さんが7年以内に取り組んだ相続税対策は『すべて相続税の対象』となるのです。
皆さんが相続対策に取り組んだとしても、有効なのは10年前~8年前までのわずか3年分だけ。
7年以内の相続対策は、『無効』になっていまう時代が始まりました。
でも安心してください。
1年前でも3年前でも、『相続対策に有効な方法』というのが実はあります!
今回も、相続対策を先延ばしにすると損をする理由と、今から始めるべき重要ポイントの3つ目をお伝えします。
〇ポイント3:家族信託で「認知症リスク」を回避!
親が高齢になってくると、『認知症リスク』が避けられません。
認知症を発症すると、財産管理が難しくなり、不動産売却や名義変更ができなくなり、本人が生きている内は、すべての資産が凍結され、動かせなくなることで深刻な社会問題化しています。
そこで有効なのが『家族信託』です。
本人が元気なうちに信託契約を結んでおけば、認知症になってもスムーズに財産管理ができます。
◆【家族信託のメリット】
・柔軟な財産管理が可能
・裁判所の許可なしに不動産を売却できる
・管理者を子供に指定できるため安心
家族信託は、お一人お一人に合わせたカスタマイズが、成功を大きく左右します。
事前の打合せを繰り返すことで複雑な契約内容をシンプルに組み立てることができますので、早めの検討スタートが必須なのでです。
家族信託の打合せも、気力や体力が落ち始めてからではなかなかた大変になります。
「まだまだ元気だから」と言っている今が、そのタイミングです!
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皆さんからのご質問やご相談をお待ちしております。
by マリブ不動産コンシェルジュ



