【相続不動産お悩みレスキュー】@浦安市~相続した実家どうしたら?
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田大祐です。
「相続対策なんて、まだ早い」と思っていませんか?
実は、相続対策は「早め」に取り掛かることが重要です。
相続発生後に対策を講じても、トラブルを回避できなかったり、余計な税金が発生してしまったりすることが多いのです。
今回も、相続対策を先延ばしにすると損をする理由と、今から始めるべき重要ポイントの2つ目をお伝えします。
〇ポイント2:相続税対策は「生前贈与」がカギ!
相続税を軽減させるための方法の一つが「生前贈与」です。
しかし、ただ闇雲に贈与してしまうと、逆に税金がかかってしまうケースも。
たとえば、毎年110万円を超えなければ、贈与しても贈与税はかかりません。
また、110万円よりも多く贈与をしたいなら、低い税率の枠を上手に活用すれば、少しの贈与税だけで毎年上手に資産を子や孫にスライドできるのです!
ただし、注意も必要です!
贈与した財産が相続開始前3年以内の場合、相続財産としてカウントされることもあります。
また、税務署から「名義預金」として指摘されてしまうと、すべて元の木阿弥になっていまい、相続発生後に思わぬ税金が発生し、子供達に大きな迷惑をかけることにも繋がります。
⇒【解決策】
①生前贈与の計画を立てること
②贈与税と相続税のバランスを考慮した対策を取ること
◆特に注意が必要なのは、「親が認知症になってしまった後」です。
判断能力がなくなると、贈与や名義変更が難しくなり、将来の税金や争族の不安を解消できなくなります。
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by マリブ不動産コンシェルジュ



