古家・空き家を【即現金化】できる魔法の有効活用術
こんにちは!
マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
政府が新たに変更した告知事項の新ルール、前回の続きです。
まだ記事を読んでいない方はコチラからどうぞ
↓ ↓
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5150237
さっそくですが、【人が亡くなっても告げなくてもよい場合】について見ていきましょう!
①【賃貸借・売買取引】
→取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤
嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②【賃貸借取引】
→取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で
発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後
③【賃貸借・売買取引】
→取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共
用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死 ※事案発覚からの経過期間の定めなし
つまり、自殺、他殺、事件性のある人の死については、きちんと告知しましょうね!
そして、自然死・突然死の場合でも、特殊清掃を実施している場合は、告知しましょうね!
となりました。
国土交通省のガイドラインはコチラからどうぞ
↓ ↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf
長くなりましたので本日はここまで。
告知事項の新ルールについて、ちょっとわからないなって場合はご相談ください。
マリブ不動産コンシェルジュは、人が亡くなった不動産の売却にも強いです!
最近でもわずか1ヶ月に2軒、人が亡くなった不動産の売買契約しています(^.^)
どちらも告知していますが、すぐに買い手さんが決まりました!
人が亡くなった不動産をお持ちでしたら、気軽にご相談下さいね。
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お悩みありましたら、お気軽にご相談ください。
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
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