遺留分減殺請求権ってなに?@ドラマ【遺産争族】第7話
こんにちは!
マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回は、いらない山林や原野を手放したい@売れない不動産の解決法についてお話ししました!
まだ読んでいない方はコチラから先にどうぞ!
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5148237
さて今回は次回の続きとして、
「相続で受け継いだ山林・原野・実家・別荘・空き家を手放すにはどうしたら良いですか?」
というご質問に答えていきたいと思います。
今回ご紹介する負動産を手放す方法はコチラ。
その2.相続土地国庫帰属制度
ちょっと難解な漢字が並んでいますが、カンタンに言いますと、
「相続した土地を国が引き取る制度」です。
「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった、土地を手放したい人たちのニーズの高まりに合わせて登場しました!
2023年4月27日から始まったばかりの新しい制度なので、ほとんどの国民はご存じないですね。
ちなみに、過去に相続した土地も、この制度の対象となります。
実はこの制度、利用するにはちょっとした条件をクリアする必要があります。
例えば、次のような土地は受け付けしてくれません。
1.建物や工作物などが残っている土地
2.土壌汚染や埋設物がある土地
3.危険な崖がある土地
4.権利関係に争いがある土地
5.担保権等が設定されている土地
6.通路など他人によって使用される土地 など
建物などが残っている土地は、解体と撤去が必要です。
解体費用、結構高いです。安くても200万円前後。
地中に昔の建物の基礎や配管など、何かしらの残骸が残っている場合も、撤去が必要です。
撤去費用は50万円~100万円くらいになりそうです。
また、境界標の無い土地は、そのままでは引き取ってくれません。
山林や原野、田や畑、田舎の実家などは、境界標が無いことが多いです。
自分で勝手に境界標を設置するのはダメです。
土地家屋調査士さんに依頼して、新たに境界標を設置して貰いましょう。
境界確認書という書面に、隣地所有者から署名捺印をもらう必要もあります。
ちなみに土地の共有者がいる場合は、一部の持分だけではダメで、共有者全員が揃って、土地を手放す手続きが必要となります。
手続きする際は、まず審査に出します。
審査手数料は、土地1筆あたり14000円。
例えば、全部で5筆の敷地の場合は、70000円。
審査が無事に承認となった場合でも、タダでは引き取ってもらえません。
10年分の管理費として、次のような負担金もかかります。
1.森林:1500㎡:約27万円
2.市街地の農用地区域の田・畑:500㎡:72万円
3.市街地の宅地:100㎡:55万円
4.上記以外の土地:一律20万円
法務省のホームページでもっと詳しい説明がご覧になれます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
このように、相続土地国庫帰属制度を使うための要件はなかなか厳しいので、使い道の無い負動産の場合、実際に国に引き取ってもらえる土地は多くないのが現実です。
せっかくの新制度ですが、負動産を手放すにはまだまだハードルが高そうですね(^▽^;)
次回は「要らない不動産」を手放すための現代版ベストアンサーについて、皆さんにお伝えしたいと思います。
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
マリブ不動産コンシェルジュでは「いらない不動産(負動産)の処分」をサポートしています。
いらない不動産を安全に手放したい方は、まずは一度お気軽にご相談ください。
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それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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★JREC不動産コンサルタントマスター
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