相続する遺産があるなら生前贈与もオススメ@ドラマ【遺産争族】第4話・後半
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
最近人気のユーチューバー「ウラケン不動産の浦田健氏」を知っていますか?
不動産コンサルタントとして僕の師匠でもある浦田健先生ですが、JREC(ジェイレック)日本不動産コミュニティーの理事を、ウラケン不動産の浦田健先生が務めています。
JREC日本不動産コミュニティーでは、賃貸経営のバイブル「不動産実務検定」という講座を開催し、不動産投資家さんや、2代目・3代目大家さんのための賃貸経営ノウハウを学ぶ場を提供しています。
弊社が不動産コンサルティングマスターに就任してちょうど10年。
2023年もJREC公認不動産コンサルタントの認定証が届きました(#^^#)
これからも変わらず、不動産の悩みを解決するため、あなたと一緒に歩み続けます。
さて今回は、賃貸経営中のご家族から、こんなご相談がありました。
「親が大家ですが、認知症を発症しています。親に代わって子の自分が入居者と賃貸借契約できますか?」
さっそく回答します。
できません。
え?って感じですよね(^▽^;)
正確には、無権代理契約といいまして、権利が無い人が勝手に契約している、ということになります。つまり、「親の代わりに」というのはダメなのです。
多くの場合、親が認知症になった場合、息子さんや娘さんが「親の代わりに自分が契約します」となりますよね?
でも、所有者じゃないのに「コレ貸します」とか「コレ売ります」とか言って契約までしちゃうのですから、実はかなり恐ろしいことなのです。
賃貸経営の場合は、不動産会社も黙認しているケースがほとんどですが、何かあった場合、いや、何も無くても、賃借人から訴えられることもあります。
つまり、「認知症の親の代わりに・・・」という方法は、法的にアウトです。。。
なので、認知症が発症する前の元気なうちに、「もし5年後10年後に認知症になったらどうするのか?」について準備しておかないと、ご子息たちにもの凄く迷惑をかけてしまうのですね!
認知症になる前に、認知症になった後のことを相談しておく。
これだけで、大切な家族に迷惑をかける心配から解放され、未来が明るくなります。
賃貸経営と不動産の不安はマリブ不動産コンシェルジュにすべてお任せください。
小さな不安から1つずつ、一緒に考え解消していきましょう!
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
【不動産を売却する前に売却の専門家に相談する時代】
「いつ売るのがベスト?」「どう売るのがベスト?」「騙されない売り方は?」
1年後、3年後、5年後の安心のために、今すぐ不安を解消しておきましょう!
まずはお気軽に売却専門のマリブ不動産コンシェルジュにご相談ください。
ご相談は無料です(^_-)-☆
不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談は画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
★ウラケン不動産・浦田健の弟子
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