川口駅徒歩圏マンションのご売却相談3@川口市の不動産売却
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
最近ご売却の依頼があったお客様で、とっても大問題となるレベルの「不動産相続の落とし穴」を見つけました!
今回見つけた「不動産相続の落とし穴」について、前回お話ししています。
まずはコチラからどうぞ↓
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5128354/
この続きを今日はお話ししたいと思います。
法務局で母屋の登記簿謄本を発行してもらい、所有者の欄を見てみました。
そしたらなんと、母屋の所有者は、
天国にいるお爺ちゃんとお婆ちゃんでした(゜Д゜;)
相続し忘れ履歴がコチラ
1.お父さんが亡くなった10年前の相続手続き=ナシ
2.お婆ちゃんが亡くなった時の相続手続き=ナシ
3.お爺ちゃんが亡くなった時の相続手続き=ナシ
合計3回分、相続手続きが無かったんです( ̄▽ ̄)
奇跡って、こんなに連続で来ちゃう?
で、僕が「相続手続きの落とし穴」を発見した方法がコレ。
1.遺産分割協議書の中に母屋が書いてなかった
2.相続した土地の上にある建物と登記簿を全て照合してみた
3.相続した土地の上に母屋が存在してない事を発見
4.お隣さんの土地にある建物の所有者を全て調査してみた
5.母屋が、お隣さんの土地の上に存在しているのを発見!
実際、現地に行くとご本人の土地に母屋はあります。
でもなぜか法務局の登記簿には、お隣さんの地番が記載されています。
つまり登記上は、お隣さんの土地の上に母屋が建っている、という事になるのです。
ちなみにお隣さんは親族でもなく、古~い公図上でも地番は異なるので、お隣さんの土地に母屋が存在している理由は不明です。
しかもしかも、相続し忘れた建物がもう1軒、お隣さんの土地に登記されているのを発見(^▽^;)
もうね、奇跡のオンパレードですよ、コレ。。。
「問題を解決するのも弊社の仕事」
もろもろの問題を、司法書士さんや土地家屋調査士さんに連絡して打ち合わせ。
昔にさかのぼって登記手続きをし直すところからスタートします。
今回は無事に解決できると思いますが、特に地主さんの相続手続きは、物件の数が多くなり、見落としがちになります。
皆さんも相続する時は中身(遺産分割協議書の記載事項)を、ちゃんと確認してくださいね(^^♪
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。
不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
10時~18時 年中無休
★不動産実務検定(旧大家検定)講師
★JREC不動産コンサルタントマスター
★JREC相続コンサルタントマスター
★ウラケン不動産・浦田健の弟子
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https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/