権利書がない?紛失?再発行?不動産売買の裏ワザ
こんにちは、マリブ不動産コンシェルジュの石田です。
前回、権利書を紛失した場合の裏ワザについてお話ししてみました。
「権利書がない!」って焦っている人は、そちらもぜひ読んでみてください。
かつて「権利証」などと呼ばれていた書類は、「登記識別情報通知」という名前になり、緑色の紙に記載されています。
登記識別情報通知に切り替わったのが平成17年~平成20年頃のようなので、このちょうど切り替わりの時期に不動産の登記をした人は、ある問題を抱えている場合があります。
それは「登記識別情報通知が手元に無い!」問題です!
この切り替わりの時期、ほとんどの一般市民は「登記識別情報通知」の名前も存在も知りません。
ですが多くの場合、不動産を売買する時は司法書士さんに登記手続きを依頼します。
この場合は登記識別情報通知をちゃんと発行していると思います。
逆に、司法書士さんへ依頼せず、この時期に不動産を譲渡したり、譲り受けたり、自分達で相続などの登記手続きを人は要注意です。
お手元に当時の「登記申請書」があったら、文面をよく見てください。
その登記申請書の中に「登記識別情報の通知を希望しません」と記載がある場合は、登記識別情報通知の書面は発行されていません。
え?(?_?)
って思ったあなたに、わかりやすく言いますね!
つまり、「登記識別情報通知が無い」って事なので、権利書が無い、という事です(^▽^;)
「あ~どうしよう、権利書が無いから売却できない(T_T)」
と思ったアナタ、大丈夫ですよ!
登記識別情報通知(権利書)が無くても、不動産の売却は出来ますぞ!
実際の不動産売買においては、司法書士さんが立ち会ってくれます。
そして所有者さん本人の身分証などを元に、所有者であることを証明する書面を作成してくれます。
費用は5万円~10万円程度かかりますが、不動産を売却して受領したお金から支払うので、後払いです!
登記識別情報通知も再発行できませんが、
「不動産の登記識別情報通知書が無くても売却できます」
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
「使っていない不動産あるからそろそろ身の振り方を決めよう」と思っているなら、売却プロフェッショナルのマリブ不動産コンシェルジュにまずはお気軽にご相談ください。
不動産の売却のこと、相続のこと、ご相談ありましたら画面ヨコの「メールでお問い合わせ」からどうぞ。
それではまた次回、お楽しみに(^.^)/~~~
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売る人と買う人の最幸の縁結び
マリブ不動産コンシェルジュ
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★JREC不動産コンサルタントマスター
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