政令指定都市でも空き家急増!相続したらスグやること!
皆さんこんにちは。
「不動産の相続と買取相談」の専門家マリブ不動産コンシェルジュでございます。
「空き家の取り壊し・解体相談」が増えています。
前回記事の「空き家の解体@横浜市戸塚区」はご覧になりましたでしょうか?
まだでしたらこちらからどうぞ↓
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/5009371
毎週のように「空き家の売却」や「買取り」についてご相談頂いているのですが、
急増している空き家と、人口減少による市街地のスポンジ化は、
やはり民間の力だけでは全く防ぎきれない状況であると痛感しています。
そこで今回、国土交通省から新たな政策が発表されましたのでご紹介します。
むずかしい表現をしますと、
「都市再生特別措置法」等の一部を改正し、
新たに、「立地適正化計画(市町村)」を発表しました。
ん?どういう意味か、わかりませんね(^▽^;)
では添付のイラストをご覧ください。
緑色の背景部分が「市街化区域」。
つまり、家を建ててもOKというエリアですね。
そして青い線で囲まれた部分が、
「居住誘導区域」と呼ばれる範囲でして、
「居住を誘導し人口密度を維持するエリア」
として新たに指定されました。
具体的には?
1.区域内に居住環境を充実させて生活に便利な住環境創りを促進
2.区域外エリアの新築や開発行為を市区町村が緩やかに抑制・規制
そして赤い線で囲まれた部分が、
「都市機能誘導区域」と呼ばれ、
福祉・医療・商業施設を誘導・集約するエリアとなります。
都市機能が居住エリアの中心に集約する事で
「歩いて暮らせるまちづくり」を実現できるそうです。
目指すは「コンパクトシティ」という事ですね。
まるでヨーロッパの地方都市のように、
地平線のように広がる緑(農地)を抜けると、
人の住む街が現れる。
この日本にも、ヨーロッパのような
素敵な光景が見られる日が来るのかもしれませんね。
とはいえ、大きな問題もあります!
市街化区域と言えども、居住誘導区域に指定されない場所は
建築が規制されます。
つまり・・・・、考えると怖ろしいですね。
次回は「市街化区域でも建築を抑制!居住誘導区域の危険な罠」
についてお話ししたいと思います。
「持っていたらそのうち上がる」という幻想は
コンパクトシティという国の政策によって
間違いなく、売れなくなります。
空き家を持っているなら、売れなくなる今の内に
急いで換金するのが賢い選択ですね。
不動産の相続・空き家をお持ちなら、
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