売却した後も自宅に住み続けられる!新相続対策術
こんにちは、【不動産相続と投資の専門家】マリブ不動産コンシェルジュ・代表の石田です。
皆さんお元気ですか? 僕は相変わらず元気です(^ ^)
今年になって増えている【相続相談】といえば、やはり【空き家】に関するご相談です。
その理由はやはり、平成27年5月26日に施行された法律【空家等対策推進法】が大きく影響しています。
【空家等対策推進法】の概要をご存知の方も多いと思いますが、簡単にわかりやすく重要ポイントをお伝えしましょう。
【空家等対策推進法】とは?
背景:平成25年の調査で全国の空家数が820万戸を超え、長期間放置された空家が、放火等による火災、老朽化等による倒壊、地震など災害等の二次災害の危険の高まりなどが指摘され、対策が求められるようになった。
目的:空き家に起因する社会的な問題を解消するために成立
対象:主に管理が不十分な空家等が行政処分の対象に
内容:空家等の所有者に対して市町村長からの除去・修繕等の助言・指導が行われます。
勧告:助言・指導で改善が無い場合は、固定資産税等の課税額が強化されます。
課税強化:固定資産税と都市計画税が約3.6倍に増税!
課税例
勧告前:固定資産税\23300円+都市計画税\9900円=合計\32200円
勧告後:固定資産税\98000円+都市計画税\21000円=合計\119000円
勧告前は月々の負担が2683円の場合、空家放置後は月々約1万円に跳ね上がり、まさに【持ってるだけでお金が出ていく状態】と言えます。
毎年6万戸以上空き家が増加し続ける中、「実家を相続しても住む人が居ない」のが当たり前の時代に急速に変化しています。
とは言え、せっかく相続した不動産、活用しないのはモッタイナイと思いませんか?
マリブ不動産コンシェルジュのコンサルティングでは、【相続した空き家】を活かして地域の活性化に貢献したり、副収入を獲得する方法もお話ししています。
気になった方はまずはお気軽にお問い合わせください。
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