遺留分減殺請求権ってなに?@ドラマ【遺産争族】第7話

石田大祐

石田大祐

テーマ:相続対策術

「え?離婚経験あるのに、相続のこと何も考えてないってマジですか?」
と、ご相談者さんの相続がとても心配になってしまうマリブ不動産コンシェルジュの石田です。

  ご相談に来るお客様で意外と多いのが、次のようなケース。
「自分は再婚なんだけど、自分が将来亡くなった時、老後のために新築したこの家と、少しの財産を、今の妻(再婚相手)に遺すつもりなんです。
前妻との子供たちとはもう長いこと連絡も取ってないし疎遠になっています。あの子達に相続させる事は考えていない。自分が死んでも特に連絡することもないだろうし。」

再婚者した男性の多くが同じように考えています。
僕はコレを聞くといつも「え!?ちょ、ちょっと待って!」って焦ってしまいます。

コレを読んでるアナタは既にご存じの【遺留分】。
ココで説明していますね(^_-)-☆
https://mbp-japan.com/chiba/marive/column/1203456/

「死亡の連絡をしなければ分からない?」← \(゜Д゜;)!?
アナタが死んだら、まずは相続人を確定するために、司法書士さんが戸籍を全て調査します。ケンカ別れした子にも、行方不明の子にも、認知した愛人の子にも、あなたが亡くなったことを知らせる通知が届くことになります。

もしも連絡せずにナイショのまま遺産を全て今の奥様(再婚相手)が相続したら?
→早かれ遅かれ死亡報告が相続人全員に届きます。
→「遺留分減殺請求権」を行使してお子さんたちが遺産の取り分を奪いにやって来ます。
※あとは時効との闘いですが。。。

「遺留分減殺請求権」で資産を差し押さえられたら、どうなる?
遺産を一旦相続した奥様は、当てにしていた老後の生活費を前妻の子たちに差し出します。現金が足り無いのなら、相続した自宅を売って【家なき子】になってでも換金して、売却資金を前妻の子たちに差し出すか。。
そのどちらかの未来がやって来ます。

つまり、離婚経験がある人にとって【遺留分】というのは、とても厄介な相続のルールなのです。

ドラマ【遺産争族】第7話では、この【遺留分】と【遺留分減殺請求権】について触れています。【遺産争族】第6話をご覧になってない方はこちらからどうぞ
http://mbp-japan.com/chiba/marive/column/3574/

第6話の最後に「イクオ君に遺産の全てを相続させる」という内容に遺言書が書き換えられました。
この新たな遺言書によって、河村家一族には新たな絶望の嵐が吹き荒れるのですが、実はこの書き換えた遺言書こそが、【遺留分】の権利を発生させることになりました。

このドラマの中で恐らくイクオ君は、【遺留分】という仕組みを知った上で、「全ての遺産を(一旦)僕に相続させて下さい」と言ったのだと思います。
そうすれば、河村家一族のお屋敷はそのまま残せるワケですから。
「全て自分が相続する」と書き換えさせたイクオ君の行動ですが、【遺留分】という相続の権利を知っていたら、現実的にほとんどの人はマネできないものです。
なぜなら、
【自分が全て相続する】=【遺産の半分を放棄する(相続人に譲る)】
という事だからです。

まさに、自分の愛する妻の一族を守ろうとする【愛ある行動】と言わずには居られません、はい。

それはさておき、榮倉奈々演じる妻のカエデちゃんもドラマの最後にこんな事を言っていました。
「一度の人生だから後悔したくない。遺産を相続して贅沢な暮らしをしたい」なんて発言をしだす始末で、次回さらなる嵐の予感がしたところで第7話は終了となりました。

誠にご愁傷さまです。
それでは第8話でまたお会いしましょう!
今回も最後までありがとうございました。

~ お知らせ ~
【家督相続】が終わった今、相続税は掛からなくても【不動産を1つ持っているだけで争族に】という時代です。
この世から去った後、大切なご家族を守るのも壊すのもすべて【家族への愛】です。
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石田大祐(不動産コンサルタント)

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