令和8年度税制改正 青色申告特別控除の見直し  <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和8年度税制改正

令和9年度税制改正要望が各業界団体から続々と上がってきていますが、詳細が見えない中、今回は、令和8年度の税制改正の中から青色申告特別控除の見直しを、以下にて取り上げたいと思います。

改正の内容

青色申告特別控除について、次の見直しを行う。

55万円の青色申告特別控除

その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに
電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うことを適用要件に加えた上で、控除額を65万円に
引き上げる。

65万円の青色申告特別控除

対象者を上記 の見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘元
帳につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に
定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていること(次に掲げる場合のいずれかに該当
する場合に限る)との要件を満たすものとした上、控除額を75万円に引き上げる。

イ 仕訳帳及び総勘定元帳について、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件(訂正・削除履歴等)を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合
ロ 特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件(請求書データ等と帳簿の自動連係等)を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っている場合

10万円の青色申告特別控除

対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得
に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、その年の前々年分の所得に係る
収入金額が1,000万円を超える者を除外する。

適用時期 

上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。


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