令和9年度税制改正 非上場株式の相続税評価の見直し  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

和泉俊郎

テーマ:令和9年度税制改正

令和9年度税制改正要望が官公庁や業界団体から続々と上がっていますが、今回は、その中から非上場株式の相続税評価の見直しを、以下にて取り上げたいと思います。

改正の背景

現在非上場株式会社の評価は、規模に応じて、異なる評価方法が設けられ、規模が大きくなると上場株式の類似業種の株価を参考にして評価するが、その評価額は時価の3割程度とされ、会計検査院より「近年会社規模を恣意的に変化させたりする等、様々な手法を組み合わせて評価額を圧縮し、税負担を過度に軽減する事例が目立っている」との主旨の指摘を受けていた。これを踏まえ、国税庁は8月に第5回有識者会議(会計学や会社法の専門家のほか関係団体などで構成)を開催し、約60年振りとされる抜本的な改正に向けた議論を深めている。

改正の内容骨子

見直しの方向性として、納税者が選択した評価方法に関わらず公平性を確
保すること、また、意図的に評価額を下げるスキームを排除することを掲げ検討し、下記の改正
案が浮上している。

1)会社規模毎に異なる評価方式は廃止する。

2)時価との乖離が著しい類似業種比準方式での評価も廃止する。

3)評価額={(簿価純資産 + 残余利益 × 5年分)× 一定の係数}とする。

4)改正案は令和9年の税制改正とし、適用は令和10年からとする。
<注>
①企業の直前期末の簿価純資産に今後5年間で見込まれる収益力を考慮し、一定の係数を
掛けて求めるもので、5年間の残余利益は過去5年間の平均額などから算定し、マイナス
の場合を含むとされ、企業側は過年度の決算書や法人税の申告書などをもとに計算する。
②一定の係数については現時点では何も分かっていない。

改正の影響

新ルールによると、高収益企業では評価額が上がり、中小零細企業や含み益の
多い企業では逆に下がるとの試算があるが、中小企業の存続との観点からは、「事業承継税制」
と相続税評価の改正は一体的に制度設計すべきだとの指摘もあり、事業承継税制と合わせて
令和9年度の税制改正大綱へどのように反映されるのか今後注意深く見て行く必要がある。

ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


リンクをコピーしました

Mybestpro Members

和泉俊郎
専門家

和泉俊郎(税理士)

和泉税理士事務所

中小企業の黒字化支援から身近な相続問題まで親身に対応します。事業計画作策支援含め、経営者自らが経営課題を解決出来るようご支援します。また、連結納税や海外展開時の英文会計サポートも可能です。

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 令和9年度税制改正 非上場株式の相続税評価の見直し  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼