令和8年度税制改正 賃上げ促進税制  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和8年度税制改正

大手企業では賃上げが常態化し、4年連続で満額回答となる中、かかる賃上げ状況を踏まえ、令和8年度の税制改正では賃上げ促進税制の改正が行われています。この改正を以下にて取り上げたいと思います。

大法人向けの改正

令和8年3月末までに開始する事業年度を以って廃止とする。

中堅企業向けの改正

主要な改正点は以下の通り。
 
①適用要件:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が4%以上(これまでは3%以上)で、且つ、雇用者給与支給額が前年度を上回ること。

②上乗せ措置:教育訓練費に係る5%の上乗せ措置を廃止する。また、継続雇用者給与等支給額の増加率に応じる上乗せ措置は、5%以上の増加率では控除率を5%上乗せ(従前は5%以上で15%上乗せ)とし、6%以上で15%上乗せとする。

③最大控除率:上記②の改正を受け、控除率は最大35%から30%へ縮小する。

④適用期限:本制度の適用は令和9年3月末までに開始する事業年度を以って廃止する。上記②の廃止は令和8年4月1日から令和9年3月末までに開始する事業年度で適用する。

(注)中堅企業とは資本金1億円超で、常時使用する従業員の数が2千人以下である青色申告書を提出する企業等。

中小企業向けの改正

主要な改正点は以下の通り。

①教育訓練費に係る10%の上乗せ措置: 廃止。

②最大控除率:上記①の改正を受け、控除率は最大45%から35%へ縮小する。

③適用期限:適用期限は令和9年3月末までに開始する事業年度のままだが、上記①の
廃止は令和8年4月1日から令和9年3月末までに開始する事業年度で適用とする。

(注)中小企業とは資本金1億円以下の法人。但し、大企業から2分の1以上の出資を受けている等の「みなし大企業」や前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は対象外。


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