令和6年度税制改正 子育て支援の住宅ローン減税等の拡充  <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

和泉俊郎

テーマ:令和六年度税制改正

岸田政権が掲げる異次元の少子化対策に呼応し、令和六年度税制改正において子育て世帯等を支援するための住宅ローン減税等の拡充が行われています。今回は、この改正を以下にて取り上げたいと思います。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が令和6年1月1日から同年12 月31 日までの間に居住の用に供した場合の住宅ローンの借入限度額については、子育て支援の観点から借入限度額について以下の上乗せ措置を行う。

新築等の認定長期優良住宅・低炭素住宅

: 500 万円上乗せで5,000万円へ

新築等のZEH水準省エネ住宅

: 1,000万円上乗せで4,500万円へ

新築等の省エネ基準適合住宅

: 1,000万円上乗せで4,000万円へ

また、子育て世帯においては、住宅取得において駅近等の利便性がより重視されること等を踏まえ、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000 万円以下の者に限り50㎡から40 ㎡へ緩和する。なお、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充

 子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事(子どもの事故を防止するための工事等で標準的な工事費用相当額が50 万円を超えること等一定の要件を満たすもの)をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年12 月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。

扶養控除の見直しと生命保険料控除の見直しの方向性

 扶養控除は児童手当が拡充されるため縮小の方向で、生命保険料控除は増やす方向で、令和7年度税制改正において検討し、結論を得る。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


リンクをコピーしました

Mybestpro Members

和泉俊郎
専門家

和泉俊郎(税理士)

和泉税理士事務所

中小企業の黒字化支援から身近な相続問題まで親身に対応します。事業計画作策支援含め、経営者自らが経営課題を解決出来るようご支援します。また、連結納税や海外展開時の英文会計サポートも可能です。

和泉俊郎プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 令和6年度税制改正 子育て支援の住宅ローン減税等の拡充  <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼