令和6年度税制改正要望 <浦安市川の中小企業支援コラム>
岸田政権が掲げる異次元の少子化対策に呼応し、令和六年度税制改正において子育て世帯等を支援するための住宅ローン減税等の拡充が行われています。今回は、この改正を以下にて取り上げたいと思います。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が令和6年1月1日から同年12 月31 日までの間に居住の用に供した場合の住宅ローンの借入限度額については、子育て支援の観点から借入限度額について以下の上乗せ措置を行う。
新築等の認定長期優良住宅・低炭素住宅
: 500 万円上乗せで5,000万円へ
新築等のZEH水準省エネ住宅
: 1,000万円上乗せで4,500万円へ
新築等の省エネ基準適合住宅
: 1,000万円上乗せで4,000万円へ
また、子育て世帯においては、住宅取得において駅近等の利便性がより重視されること等を踏まえ、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000 万円以下の者に限り50㎡から40 ㎡へ緩和する。なお、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充
子育て特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事(子どもの事故を防止するための工事等で標準的な工事費用相当額が50 万円を超えること等一定の要件を満たすもの)をして、当該居住用の家屋を令和6年4月1日から同年12 月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。
扶養控除の見直しと生命保険料控除の見直しの方向性
扶養控除は児童手当が拡充されるため縮小の方向で、生命保険料控除は増やす方向で、令和7年度税制改正において検討し、結論を得る。
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