令和6年度税制改正 イノベーションボックス税制の創設<浦安・市川の中小企業支援コラム>
令和七年度税制改正要望が各業界団体から続々と上がってきていますが、詳細が見えぬ中、今回は、令和六年度税制改正の中から、消費税の主要な改正を以下にて取り上げたいと思います。
プラットホーム課税の導入
改正の背景
近年のデジタルサービス市場では、オンラインゲームを中心とした消費者向けモバイルアプリの成長が顕著だが、日本国内に一切拠点を持たない小規模な国外事業者が消費者に対してコンテンツを提供するため、納税義務のある国外事業者に消費税の納税を求めるには限界があり、課税の公平性を確保できていないとの問題が生じている。
改正事項
① 国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)のうち、下記②の指定を受けたプラットフォーム事業者(アマゾンやグーグル等)を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなす。
② 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記①の対象となるべき電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額が50 億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者として指定する。
③ 本改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用する。
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度等の見直し
改正の背景
免税制度や簡易課税制度の適用に一定の制限がある高額特定資産とは「一つの取引単位につきその税抜き対価の額が1千万円以上のもの」とされているが、金地金は1取引単位の金額の調整が容易で、この1千万円を回避する行為が目立つことから、新たな制限が必要。
改正事項
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等(製品の原材料として使用するものを除く)の額の合計額が200 万円以上である場合を加える。本改正は令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う或いは保税地域から引き取るものについて適用する。
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