令和5年度税制 電子帳簿保存法の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和五年度税制改正

令和5年度税制改正法案の審議は参院へ移っていますが、今回は、その中から、中小零細企業の実務への影響が大きい電子帳簿保存法の改正(いずれも令和6年1月1日以降適用)を、以下にて取り上げたいと思います。

電子取引の保存制度の見直し

国税の職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることが出来るようにしている下記保存義務者については、検索要件の全てを不要とする。

①その判定期間<2年(期)前>の売上高が5円万円以下(現行1千万円以下)である保存義務書

②その電磁的記録の出力書面(取引年月日その他の日付及び取引先毎に整理されたものに限る)の提示又は提出の求めに応じることが出来るようにしている保存義務書

新たな猶予措置

電子取引に係わる保存要件に従って保存することが出来なかったことについて相当の理由がある保存義務者に対する猶予措置として、所轄税務署長が相当の理由があると認め、且つ、保存義務者が質問検査権に基づくダウンロードの求め及び出力書面の提示又は提出の求めに応じることが出来るようにしている場合、保存要件に係わらず、電子取引の保存が出来るものとする。

スキャナー保存制度の見直し

以下の見直しが行われました。

①解像度、階調、大きさに関する保存要件を廃止する。

②記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止する。

③国税関係帳簿と国税関係書類との間の相互関連要件について、国税関係書類の対象書類を契約書、領収書等の重要文書に限定する。

加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿の範囲の限定

加算税の軽減措置の適用がある優良な電子帳簿(「記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できる」等の要件を満たすもの)の範囲を、仕訳帳、総勘定元帳並びに売掛金・買掛金・減価償却資産・繰延資産等の記載に係わる帳簿に限定する。 




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