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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和5年度税制改正要望から  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2022年11月17日

テーマ:令和五年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

令和4年度の税制改正大綱の「基本的考え方」において表明された相続税・贈与税の一体化ですが、財務省は令和5年度の税制改正大綱に盛り込む意向です。今回は、この相続税・贈与税の一体化について以下にて取り上げたいと思います。

相続税・贈与税の一体化とは?

相続税と贈与税の最高税率はともに55%で、他の税より高く設定されている。それは、無償で財産を取得出来ることから、担税力があるとの考えによる。更に、相続税の最高税率が適用される課税価格が6億円超であるのに対し、贈与税は課税価格が4千万円超になると55%で課税される為、最も過酷な税とされる。相続税は相続開始時の遺産の額によって決まる為、相続人の課税対象になる遺産の額を減らす目的で生前贈与することが想定されるため、贈与税は生前贈与に抑制的な税率となっている。相続税・贈与税の一体化とは、財産の次世代への移転の時期に中立な「相続で財産を渡しても、贈与で財産を渡しても、かかる税金の金額を同じにする 」との考え方。

具体的問題点

生前贈与には毎年課税する「暦年課税」と相続時にまとめて課税する「相続時精算課税」の2つがあるが、「暦年課税」は年110万円の非課税枠があり、死亡前の3年以内に贈与された財産は相続財産に加算(相続開始直前の駆け込み贈与を防ぐ規定)されるが、3年より前に贈与された財産は相続財産から切り離なされ、例えば、子や孫に長年110万円ずつ贈与すれば、贈与税も相続税も課税されず財産を後世代へ移転出来る。また、3年以内の贈与の加算の適用を受けるのは相続又は遺贈により財産を取得した人とされ、孫やひ孫は適用されない場合が多いため、その贈与は加算されず財産移転が可能。また、500万円程度の贈与であれば税率は20%に留まり、富裕層にとって生前贈与は相続税の節税効果が高い。一方、「相続時精算課税」では全ての贈与を相続時に加算することになっている。

想定される改正案

以下の案が浮上しています。.

①「暦年課税」では、加算する期間を現在の3年間から5~10年間を目安に拡大する。ちなみに、英国では加算期間は7年、ドイツでは10年、フランスでは17年、アメリカでは無制限とされる。
②「相続時精算課税」では累積2500万円の控除枠を設け、超えた部分に一律20%を課すが、制度の適用時に税務署に届け出し、その後贈与を受ければ申告する必要があり、使い勝手が悪い為、適用後の少額の贈与は非課税とし、申告不要にする。


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